財産管理委任契約について

精神上に不安があっても利用可能!司法書士が詳しい

遺産相続に不安があり、相続の知識を何も知らないと言う人のために作られたと言っても過言ではない法律。

鎌倉の藤沢の司法書士ならこの相談も承っています。相談次第では、財産管理も容易に済むので、財産管理を始める時期を確かめたい場合などに利用可能です。又、精神上に不安があり、確実な判断が出来ないと自分で理解している時にも利用するメリットがあり、判断能力が不十分でも利用出来るのは魅力的なところです。

専門の司法書士が相談を受け付けているので、納得の行く財産管理をしたい場合に有利です。代わりの人を立てて、自分の財産管理や生活を補佐する役目の人を決める事が出来るため、安心な点もあるのです。又、同じ様な法律となっている成年後見制度とは違い、精神的な事は関係ないのです。管理内容も決める事が出来るため、年齢に関係なく利用出来る点が大事な点です。

相続関係では、心強い味方となっているのが分かるので、利用する人が後を絶たないのも事実です。メリットもあれば、デメリットも存在しますが、それでも、財産の管理を簡単に出来る様になる安心感はかけがえのないものであり、どんな財産関係にも利用出来ると言う強みもあるものなのです。

財産の管理で右に出るものなし!メリットとデメリット

財産管理委任契約は専門の司法書士に無料で相談する事も出来て、相続に関する知識がなくても大丈夫な様に考えられています。本人の判断する能力が低下したとしても、この契約はそのまま適用される事になり、管理の自由度が高いため一見して利用価値が素晴らしいものに思えます。

そこで、デメリットは何なのか見ておきたいところです。

後見登記がされない事により、社会的に信用が足りないのは非常に厄介なところです。成年後見制度に比べて、取り消す事も出来ないので、問題視する点でもあります。

しかし、これを見ても、利用するメリットは十分となっているので、鎌倉、藤沢でも相続についての相談窓口でこれを説明したりしています。これは、インターネット上の公式ホームページからでも確認出来るものとなっています。

土日でも無料相談が可能となっている場所が鎌倉、藤沢には存在するので、利用する価値は十分です。また、説明しているページでは亡くなった後も契約が進行されるため、財産の管理をしやすいとも説明しています。

実際にこれは、契約に基づいたパターンで説明しているので、絶対にこうしなければならないと言う縛りはないのです。そのため、委任した人をきちんとチェック出来る自信があるなら利用するデメリットは殆どないのです。

 

相続の無料相談受付中!

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当事務所は初回相談を完全無料で承ります。
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この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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