自筆証書遺言とは
遺言を残しておくことはトラブル防止に大いに役立つこと
相続に関するトラブルというものは、意外と多く耳にする機会があるものです。どうしても亡くなった人の残したものをどう分けるかという事になると、お互いの利害がぶつかり合うことが多いためです。それまで親しかった身内の間柄でも骨肉の争いにつながることもあります。
そういったトラブルを防ぐために遺言を残しておくことが有効だといわれています。亡くなった人が決めたことであれば受け入れざるを得なくなるからです。特に法定相続分通りに分けられないような場合、遺言を残しておくことが大切です。
藤沢や鎌倉では昔から引き継いできた土地や家なども多いですが、それを数人の相続人で分けるというわけにはいきません。管理してくれるような人に渡したいケースもあるでしょう。そういった時に遺言を残しておけば、分割や売却という事を防いでいくこともできるようになるのです。ケースに応じて遺言の内容が変わってきますので、藤沢・鎌倉地域の司法書士に相談してみましょう。
比較的簡単に作れる自筆証書遺言という形を知っておこう
遺言を残すといってもどのような形に刷ればよいのかわからないという方も多いことでしょう。遺言には様々な形があり、公証人や証人の関与が必要な場合もあります。そうなると費用も手間もかなり掛かってしまうことになります。もし、遺言内容を変更するときにも同じ手続きが必要ならそういったことが面倒だと遺言を作ること自体先延ばしにしてしまいがちになります。
そこで利用したいのが自筆証書遺言という形です。自分で書くことによって有効な遺言が作れるので手軽ですし、効力は変わりません。費用や手間も抑えることが出来ます。とりあえずもしもの事態に備えて遺言を残しておきたいという方はこうした方法を知っておくとよいでしょう。
自筆証書遺言にはルールがあり、一定のルールを守っていないと無効になることもあります。そういった部分を確認して作成しましょう。場合によっては司法書士に相談したほうが良いでしょう。
自筆証書遺言を作成する上で気を付けるべきこととは
自筆証書遺言を作る上で気を付けなければならないルールはいくつかあります。特に気を付けたいのが「自筆」で作成するという事です。最近は文書をパソコンなどで作成する人が多くなっているため、ついついパソコンで作成したくなってしまいますが、自分自身で紙に記入する必要があります。
筆跡などもその人のものと判断する材料になるためです。この点は特に間違えがちなので気を付けましょう。また、日付を正確に記入することも必要です。いくつか遺言が出てきた場合に最後の遺言が有効となるため、日付が必要となるのです。それ以外にも多くのルールがありますから、作成前に確認しておきましょう。
相続登記に使うためには対象の不動産がきちんと記載されている必要がありますし、検認という手続きを受けている必要も出てきます。有効なものにするためにはどうしたらよいか、藤沢、鎌倉の方はその地域に明るい司法書士に遺言作成の相談をしてみるとよいでしょう。
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この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。