こんな遺言書でも有効なのか?

①「相談して分けるようにしなさい」と書かれているような遺言書

発見された遺言書で一番多いとされているのが、遺言書に「相談して分けるように」と記載されているようなものです。
この場合は、相談をすることによって分けなければなりませんが、果たして有効に利用することができるのかが気になるところです。
実は遺言書というのは、直筆で記載されており、さらに判と署名が書かれていて、日時などが記載されていれば普通に有効となってしまいます。
具体的に、自筆証書の遺言が認められる要件は下記となります。

【自筆証書遺言の要件】

・全文が遺言者の自筆であること(ワープロ等による記載ではなく、自分の手で書くこと)
・日付を必ず記入すること
・遺言者の署名がされていること
・遺言者の押印がされていること

上記要件を満たしていれば、その遺言書は有効となります。

藤沢・鎌倉相続遺言相談プラザにも、「相談して分かるようにしなさい」と記載されているような遺言書が見つかった、と相談に来られるお客様が多数いらっしゃいます。これは本当に有効なのか、そして有効だったとすればどうすればいいかといった相談に来られる方が多いです。

直筆で書かれていて、書名や印鑑、日時などがしっかり書かれているものであれば、遺言書として認められているケースが多いので、書かれている内容が不十分でも認められることは多いです。

しかし、自筆証書遺言で遺言を作成する場合には、注意する点がございます。

【自筆証書遺言の注意点】

自筆証書遺言はその存在自体を秘密にできますが、下記のような注意点がございます。

・相続人が発見できない恐れがある
・内容を勝手に書き換えられてしまう危険性が大きい

上記注意点を回避するためには、”公正証書遺言”か”秘密証書遺言”の作成をお勧めいたします。

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藤沢・鎌倉の皆様はもちろん、藤沢・鎌倉以外のお客様のご相談もお待ちしておりますので、お気軽にご相談ください。

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② 書かれているものがメモ程度になっていても有効になる

書かれている内容が断片的なもので、どうしても遺言書として見えないものもあります。
これらの遺言書についても、上記に記載しているように、書かれている内容ではなく、日時や本人であることの証明が取れるのであれば有効となります(上記の「自筆証書遺言の要件」を参照)。
有効となるような内容で書かれているものであれば、メモのような状態になっていても有効になりますので、その通りに分割することになります。

しかし、内容が分からない遺言書に関しては、専門家に相談することをお勧めいたします。

中には全くメモとしても分からないような遺言書となっていることがあり、相談されているお客様も多いです。
そうしたものが見つかったときは、とりあえず専門家に相談して、その遺言書が有効かどうかを判断してもらう手続きが必要があります。

藤沢・鎌倉エリアにおいても、こうしたものが見つかるケースはよくありますので、メモのようなものでも有効になってしまうことがある点は知っておくと良いかもしれません。

 

相続の無料相談受付中!

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当事務所は初回相談を完全無料で承ります。
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遺言関連の費用

遺言書作成サポート費用

遺言書作成サポート(自筆証書) 48,000円~
遺言書作成サポート(公正証書) 68,000円~
証人立会い 10,000円/名

※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

遺言執行費用

遺産評価総額 1.0%~

※遺産額に関わらず、報酬は最低40万円からとなります。

 

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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