相続人ひとりでもできることがある?

法務局に故人の所有していた不動産登記ができる

鎌倉や藤沢をサポートする当事務所なら、ひとりでもできる相続問題について相談にのることができます。

ひとりでもできるのは不動産登記を行うことができます。この登記では不動産を売却したい時や担保に入れたい時には手続きをしなければなりません。

この登記申請の方法をするには、オンライン申請や郵送でも申請できできます。

全国には法務局が8か所あり、そこで事務があり、そこに申請します。法務局がなければ、出張所でも申請可能です。

その相続登記には3種類あり、法廷相続分、遺産分割協議、遺言書の登記などです。

申請するには登記申請書が必要で、そこに被相続人の戸籍膳本や住民票の除票が必要です。他にも相続する人の戸籍膳は全員分が必要ですし、不動産がある場合には、それを取得する人の住民票の写しも必要となります。それには、他にも固定資産税の評価証明書も準備することになります。

登記にかかる費用としては、登録免許税と固定資産の評価額分、書類を準備する費用、司法書士に頼めば報酬などもかかることになります。

税務窓口にある固定資産課税台帳をチェックできる

ひとりで手続きできるのが故人の不動産の調査です。これも鎌倉や藤沢まで広くサポートする当事務所なら、故人がどれほどの不動産を所有していたかの調査や、それに関するサポートやアドバイスができますから、気軽にご相談下さい。

登記識別情報があるなら、それをチェックしましょう。そして、登記済証の書類もあるか調べたら、不動産を所有していれば5月頃までにその納税通知書が郵送されるので、それをチェックし、どの程度の固定資産税を払っているか、何処にどのような不動産を所有しているかを調査することができます。

固定資産課税台帳がある市役所の税務窓口へ行けば、所有している不動産をチェックできます。この情報を閲覧する時には、この故人とその人の続柄をチェックできる保険証、運転免許証などの身分証明書を持って行くことが必要です。

公正証書遺言をひとりで検索して公証役場に交付できる

公正証書遺言もひとりで検索できます。遺言者がまだ生きている間は膳本請求はできませんが、相続人や受遺者ならば遺言者が亡くなれた時には検索した依頼・膳本請求ができます。

この請求には遺言者本人の死亡診断書や除籍膳本が必要になります。他にも請求人の名が記載している戸籍膳本、実印と印鑑登録証明書1通が必要になります。代理人が請求することも可能です。

その請求できる場所は公証役場よりできます。請求すれば公正証書遺言が有るか、無いか、また、保管場所を教えてくれます。遺言書の遺言の内容を知りたい時には膳本交付手続を公証役場に行うことになります。

この遺言書の検索自体には費用がかかりませんが、閲覧には200円、膳本を印刷する時にはその枚数ごとに250円の費用がかかります。

これらの請求などのサポートやアドバイスも、鎌倉と藤沢まで広くサポートする当事務所にお任せ下さい。

故人の銀行などの金融機関の口座や照会を調査できる

故人の銀行などの金融機関の口座があったか、ある場合にはその口座の照会を依頼することがひとりでできます。照会するにあたり、その過去の履歴や残高証明書などの発行を依頼することができます。

エンディングノートをチェックすると、その口座などが書いてあることもありますから、確認しましょう。故人のバッグやお財布などから銀行の通帳があれば、それから口座を確認できます。

部屋を調査すれば、生前に取引のあった銀行などの金融機関などから貰った銀行名の入った粗品などがありますから、それから銀行を調査するといいでしょう。

申請には別途様々な書面が必要になることもあり、その書き方も初めての人はなかなか難しいものです。そういったことも鎌倉から藤沢までサポートする当事務所の司法書士に相談下さい。

仕事で忙しく、手続きになかなか行けないとか、遺産分割協議もなかなか進まなくて難しい時の困った相続問題の相談も承ることができます。

相続の無料相談受付中!

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当事務所は初回相談を完全無料で承ります。
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この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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