自分が亡くなた後の相続手続きでお悩みはありますか?

・親族と長年疎遠にしていて頼れる人がいない…
独身なのでもしもの時に頼れる家族がいない…
・結婚はしているが、子供がいない…
・同世代の兄弟や親族に自分が亡くなった後の相続を託すのは不安…
・遠方に暮らしている親族に負担はかけられない…

上記のようなお悩みをお持ちのお客様は、お気をつけください。

通常、ご自身が亡くなった後の手続きは、家族や親族が行うか、専門家が全ての手続きをするというケースがほとんどです。

身近に頼れる方がいない場合、亡くなった後の手続きは誰がやる必要があるのでしょうか?

当事務所では、自分が亡くなった後の相続手続きについては周りに迷惑をかけたくないという方のために、「死後事務手続きサポート」を行っています。

亡くなった後の手続きについて

亡くなった後の手続きは親族や家族が行ってもらえることがほとんどです。しかし、頼れる人がいない場合、実際に亡くなった後の手続きを生前に依頼しておく必要があります。

亡くなった直後速やかに行うこと

・死亡診断書・死体検案書の受け取り
・死亡届、埋火葬許可申請書の提出(7日以内に)
・年金受給停止の手続き(速やかに)
・健康保険の諸手続き(国民健康保険は14日以内・健康保険は5日以内)
・世帯主変更の手続き(14日以内)

少し落ち着いたら行うこと

・戸籍謄本の取得(相続人調査)
・住民票の写しと印鑑証明書の取得
・公共料金などの支払い方法の変更・停止
・電話回線、インターネットなどの支払い方法の変更・停止
・葬祭費・埋葬料の支給申請(2年以内に)

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務手続きを委託する契約のことです。

委任者(本人)が受任者(自分以外の第三者)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務手続き等についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する契約のことを「死後事務委任契約」といいます。

委任契約というのは、原則として、委任者の死亡によって終了してしまいます。

しかし、委任契約の当事者である委任者と受任者の契約で、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない」という合意を行うこともできます。

この合意を行うことで、自分の死後も、受任者が死後事務委任契約に記載された事務を短期的に行うことができるようになります。

死後事務委任契約で注意すべきことは、あくまで「事務手続きの委任である」ということです。

「相続財産をAに相続させる」といった内容は、事務手続きの委任ではないため、「遺言書」に記載しなくてはなりません。

しかし、遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、逆に遺言には、事務契約に関する法的強制力はありません。

葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。

老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効だと言われています。

死後の事務が確実に行われるようにするために、遺言で祭祀の主宰者を指定したり、遺言で遺言執行者を指定して、執行内容をその遺言執行者との死後事務委任契約で取り決めておく方法も考えられます。

契約内容の注意点

費用の負担について明確にしておく必要があります。

任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約(※)のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。

※見守り契約とは、任意後見契約が生じるまでの間、定期的な訪問や面談等によって、ご本人の心身の健康状態を把握して見守るためのものです。任意後見契約を開始する時期を見極めるためにも役立ちます。

遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。

亡くなった後の事務手続き

・委任者の生前に発生した債務の弁済
・委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済
・賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
・親族関係者への連絡
・家財道具や生活用品の処分に関する事務

それぞれを必要に応じて行うことも可能です。

「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをお薦め致します。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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