相続不動産の評価を減らす

相続税の負担を軽くするためには、出来るだけ相続税評価額を減らしておくことが肝心です。

もちろん、違法に減らすのではなく、法律で認められている事項を漏れなく適用していくのです。

下記に代表的な評価減の方法論を掲載しておきますので、参考にしてください。

土地を他人に貸している場合

貸宅地の評価額=自用地価額×(1-借地権割合)
(自用地・・・他人に貸さずに、自分で使用している宅地のこと)

土地を借りている場合

借地権の評価額=自用地とした場合の評価額×借地権割合
(貸している土地であっても建物がない場合には借地権は発生しない)
(借地権割合は、路線価図や評価倍率表に表示されている)

賃貸物件を所有しているとき【貸家建付地評価減】

地主が建物を建てて他人に貸している時の土地
貸家建付地=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
(賃貸割合=賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷家屋の各独立部分の床面積の合計)

生活に必要な資産に対する配慮【小規模宅地の評価減】

生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うものです。

宅地の状況 種類 限度面積
平成26年12月31日まで
限度面積
平成27年1月1日以降
減額される比率
居住用宅地 特定居住用宅地
(居住継続)
240㎡ 330㎡ 80%
事業用宅地 特定事業用宅地
(事業継続)
400㎡ 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地
(事業継続)
400㎡ 400㎡ 80%
不動産貸付
(事業貸付)
200㎡ 200㎡ 50%

建物を他人に貸している場合
貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

この記事を担当した税理士

宮川めぐみ税理士事務所

代表

宮川めぐみ

保有資格

税理士

専門分野

相続・贈与・生前対策・不動産

経歴

2017年9月に「宮川めぐみ税理士事務所」を開設し代表を務める。税理士の仕事は人と人とのつながりで成り立っており、扉をノックして下さった方々のご縁を大切に、一人でも多くの人のHAPPY(笑顔)がみたいという考えのもと、「迅速な対応」「情熱を持って冷静な判断」「いつも笑顔 (安堵感)」をモットーとしている。また、お客様に寄り添った日本一わかりやすい説明のできる税理士を目指している。


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