相続人が海外在住だったら

現地の日本領事館で書類を取得

相続人が海外在住だった時の相続の遺産分割協議ができます。海外住居者が手続きをするには、手続きを別途行う必要があります。この遺産分割を行うには、その住んでいる国にある日本領事館に行って書類を取得することから始まります。

相続する人がみな集まり、それから協議を行い、どの人にどれだけの遺産を受け取れるようにするかについて遺産分割協議書を作ります。相続人の全ての人の署名をし、実印で押印をして印鑑証明を添付をして提出します。

海外にいる人は印鑑ではなく、サインをすることになります。自分が住む国の日本領事館に行き、サイン証明を発行してもらいましょう。それには遺産分割協議書をその領事館に持って行き、係官が見ている前でサインをします。

在留証明書を発行するには身分証明ができるものを持参する

日本領事館では遺産分割協議書を作成するには、相続人の住民票も用意することになります。

そして、海外に在住の方の場合は「在留証明書」が必要となります。
これらも日本領事館で申請を行えば、発行する手続きを行ってもらえます。

サイン証明書も同時に発行できるため、同時に申請するとスムーズ手続きが可能です。

また、在留証明書を発行する時の条件としては、「現地に3ヶ月以上住んでいること」が条件となります。
これらの発行には、「本人確認書類」などを持参する必要があります。

日本で取得した運転免許証やパスポート、現在住んでいる場所の住所がしっかりと確認できる納税証明書、公共料金の請求書などを持って行きましょう。

海外の相続問題にも詳しい司法書士が、手続きに必要な書類についてのアドバイスも致しますので、まずは一度ご連絡下さい。

直接会えない時はメールや電話で対応

相続人が遠い海外に住んでいる時には、日本にいる相続人についても考える必要があります。

遺産分割協議には、「期限」というものはありませんが、遠い海外に住んでいる相続人は直接会って、「どうしたら良いか」と話し合うことは難しいので、メールや電話で対応する時には、その内容が伝え漏れのないように慎重に対応することが必要となります。

各種書類を海外に郵送する時には、紛失がないように、届けた時にサインが貰えるような送り方を考えないといけません。
記入のミスがあるとまた送り返すこととなり、費用も時間もかかりますから、ミスがないように心がけることが大切です。

また、海外に住む相続人が帰国しない場合にも、その遺産分割協議書には他の相続人が署名押印して郵送する必要があります。

サイン証明の取得により、金融機関の名義変更も可能

サイン証明を取得したら、相続財産のために必要な名義変更を行います。
単独のサイン証明があれば、サインだけで金融機関の手続きを行うことができます。また、この「サイン証明」は使い回すことも可能です。

また、日本領事館では、申請者が日本国籍であることを証明する書類を持参する必要があります。

1通あたりの手数料は邦賃1,700円相当になります。
現金払いとなり、海外の相続人への連絡手段として、今ではSkypeを利用することも可能なため、こちらを利用することで顔を見れてリアルタイムに協議できるため便利です。

そして、連絡が取れないという時には、「不在者財産管理人」を選んで参加してもらい、協議を進めることも可能です。

海外に住んでいる人でも法定相続人なら相続する権利が発生します。
しかし、通常の相続手続きのやり方と異なることもあるため、中々話し合いが進まない時には、藤沢・鎌倉エリアをサポートしている当事務所の司法書士が代理人として手続きを行います。

まずは一度、ご連絡ください。

 

相続の無料相談受付中!

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当事務所は初回相談を完全無料で承ります。
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この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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