親権者による手続きが必要
相続人がたとえ幼児であっても、法定相続分に変わりはありません。例えば不動産が小さいお子さんに相続されれば、お子さんのお名前で不動産の所有権登記をすることになります。
もちろん、幼児自身で法務局へ登記の手続きをするわけにもいきません。
未成年の間は、法定代理人として、残った親権者が手続きをすることになります。
子供のためにしてあげられること、ご自身ではできないこと
相続手続きにあたっては、相続人たちで「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
具体的にどのように資産を分けるのか、相続人全員が同意に至ったことを示すもので、登記や銀行預金の名義変更の際に提出を求められます。
しかし、この遺産分割協議において、残った親自身は子供を代理できません。
家庭裁判所に選任させた「子供の特別代理人」との間で協議をすることになります。選任のためには所定の申立書と、諸々の添付書類が必要です。
藤沢・鎌倉相続遺言相談プラザについて
トラスティ藤沢司法事務所では、藤沢・鎌倉を中心に相続、その他の法律相談を全般に承っております。
もしも親しい家族を失ったら、お子さんも、ご自身も、心のケアを第一としたい時期ではないでしょうか。
法的手続きを専門家に一任することで、「手続きがわからない、何をしたらいいのかわからない」という大きな不安を取り除き、また手間を大きく省くことができます。
豊富な実績から、相続手続きについて分かりやすくアドバイスを実施いたします。
初回は無料で相談を承っておりますので、お困りの際は、まずはお気軽にご連絡ください。
この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。