遺産分割協議
ここでは、遺産分割協議について遺産分割の方法、相続人の確定及び遺産(全ての相続財産)の調査ができた上で作成する遺産分割協議書についてまとめています。
遺産分割協議の種類
遺産分割には「指定分割」、「協議分割」の2種類あり、遺産分割の方法としては「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つがあります。
詳しくは、遺産分割協議の種類をご覧ください。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議を行う際には、いくつかのポイントがあります。
出来る限り少ない話し合いで合意を見出しましょう。
詳しくは、遺産分割協議の注意点をご覧ください。
遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありませんが、後日のトラブルを回避するためにも作成をお勧めします。
「相続人の範囲」、「相続財産の範囲」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名・実印押印」の6点を明記してください。
詳しくは、遺産分割協議書の作り方をご覧ください。
遺産分割の調停・審判
遺産分割協議が成立しない場合は、「遺産分割の審判」を管轄の家庭裁判所に申し立てる事ができます。
詳しくは、遺産分割の調停と審判をご覧ください。
遺産分割の無料相談受付中!
当プラザでは、お客様に遺産分割をよりご理解していただけるよう、どのような手続きが必要になるか分かりやすくご説明させていただくために初回の相談を完全無料で、随時実施いたしております。
相続手続きの具体的な進め方や遺産分割を進めていくうえでのポイントや注意点などご説明させていただいております。プライバシー厳守ですので安心してご相談いただけます。
相続遺言に関するお問い合わせ・無料相談は、お気軽にお電話下さい。
●ご予約専用ダイヤルは0466-53-8631でございます。
●電話受付:9時00分~19時30分(土日祝対応)
この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
-
相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。