相続登記と固定資産評価証明書

相続登記は慣れればそこまで難しい事ではないのですが、我々司法書士は、それこそ毎日のように相続登記を扱っていますのでどのようなものなのか把握出来ています。ですが日常生活の中でいきなり相続登記を行わなければならない事などそうそうありませんので、いざ相続登記を行わなければならないような時、何をすれば良いのか分からなくなるのも当然です。しかも相続登記はいろいろな事があります。

例えば税金もかかってくるのですが、税金がどれくらいになるのかは不動産次第です。ではその不動産にどれくらいの価値があるのか。それが記されているのが固定資産評価証明書になります。しかも固定資産評価証明書は必ず最新の物でなければなりません。地価は変動しますから、数年前の物を「もしものために」と取っておいたとしても、相続登記では使えないのです。

固定資産評価証明書の取得方法

では固定資産評価証明書はどのようにして取得するのかといえば、実はこちら、都道府県によって取得出来る場所が異なるのです。東京23区ですと最寄りの都税事務所で可能なのですが、それ以外となると市区町村役場で取得しなければならないケースもあります。

発行手数料に関しては土地、建物それぞれ1通400円程度になるのですが、何より注意しなければならない点は「最新」でなければならない点です。ではいつ更新されるのかといえば、4月1日以降になります。ここで固定資産評価証明書が最新のものになりますので、相続登記を行うのであれば、4月1日以降の物を用意しておきましょう。ちなみに、前年度の固定資産評価証明書で相続登記を行った場合、そもそも税額が異なりますので、受理されません。

ちなみに、固定資産評価証明書ではなく、固定資産税の納税通知書や附属する課税明細書で添付出来るケースもありますので、相談してみると良いでしょう。

藤沢や鎌倉で相談したい

では誰に相談するのか。藤沢や鎌倉で相談相手をと考えているのであれば、当司法書士事務所にお任せ下さい。

当司法書士事務所は主に鎌倉や藤沢にお住まいの方をメインに活動しているのですが、法律に関する事であればどのような事であれご相談に乗らせていただきます。相続登記はもちろんですが、固定資産評価証明書に関してもまだまだよく分からないという人もいるでしょうし、文章で見ただけでは一体どのようなものなのか分からないという人も多いのではないでしょうか。

実際に言葉で聞いた方が分かりやすいものですし、当司法書士事務所では分かりやすい説明をモットーとして心がけておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。分かりやすい説明を心がけておりますので、いたずらに法律の専門用語をまくしたてるような事は致しません。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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