1)相続登記とは
相続登記(そうぞくとうき)は、不動産を持っている所有者が亡くなった場合に行う手続きです。
不動産の所有者(被相続人)が亡くなった場合、その不動産の登記名義を被相続人から、不動産を相続する方(相続人)への名義変更を行います。
つまり、被相続人の所有得する不動産を、相続人が取得した際に、非相続人から相続人に名義変更する手続きを、相続登記といいます。
相続登記は必ず行わなければならないものでは有りません。しかしながら、相続登記を行わず、不動産の名義を曖昧なままにして時間が経過すると、相続人の間での相続問題が発生したり、手続きが非常に難しくなっていく可能性があります。
そのため、相続登記はなるべく早い段階に行うことをお勧めいたします。藤沢・鎌倉の地域で相続登記を行いたいとお考えの方は、当事務所まで一度ご相談ください。
2)登記免許税の計算方法
相続登記を行う場合には、登記を申請するために登録免許税という税金を収める必要があります。
登録免許税の計算方法ですが以下の公式で算出することが出来ます。
登録免許税=「課税標準」×「税率」
課税標準とは、相続する不動産物件の価値のことです。
課税標準は、各市町区村で管理している固定資産課税台帳に記載が有りますので、各市町区村役場で証明書を発行することができます。
藤沢・鎌倉の役場はこちら→藤沢公証役場(http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/kousyou/all/fujisawa.html#contentWrap)
もし、固定資産課税台帳の価格がない場合は、登記所が認定した価格となりますので、相続される不動産を管轄する登記所の登記官へご相談ください。
税率は場合によって異なります。
・相続または法人の合併による移転および共有物の分割による移転の場合は「0.004」
・贈与や財産分与などその他の原因の場合は「0.020」となっています。
例えば、2000万円の価値のある不動産の相続登記を行う場合は、
2000万円 × 0.004 = 80,000円
80,000円の登記免許税がかかる計算になります。
3)相続登記を自分で行う
相続登記を自分で行う場合には、各種必要書類を揃えたうえで、各不動産を管轄する法務局へ申請することで行うことができます。まずは、自分で手続きを進めてみることをお勧めいたします。
自分で相続登記を行う場合には、自分で戸籍謄本などの書類を集め申請を行うのですが、相続の権利関係などが複雑になっている場合においては、自分ではなかなか難しい場合も有ります。
そのような場合には、藤沢・鎌倉地区でも数多くの実績のある当事務所をご相談ください。
この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
-
相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。