不動産を相続したら必要になる相続登記について

相続する財産の中には、不動産が含まれていることも多いものです。もちろん他の財産と同じように、相続人が複数いたら分けていく必要も出てくるのですが、一つだけ違うのが、相続登記が必要になるという事です。私たち人間に戸籍があるように、不動産も移動があるとその移動について一つ一つ記入していくことになります。それが登記です。もし登記がきちんとされていないと売買が出来なかったり、権利を奪われてしまう恐れも出てきます。義務ではありませんが、やっておかなければトラブルにつながる恐れも出てきます。相続したらきちんと相続登記をするという事を心がけていく必要があります。藤沢や鎌倉は価値の高い土地も多く、売買の可能性も高いので早めに相続登記を済ませておきましょう。

もちろん自分自身で申請することもできますが、まったくやり方の検討すらつかないという方は司法書士に相談するのがおすすめです。

相続登記をする前段階の手間は意外と大きいものとなる

相続登記が自分でできるとはいえ、ある程度法律知識がなければどういったことをすればよいのか見当もつかないはずです。相続人が誰かという事をまずは特定しなければなりません。それによって関係者が変わってくるためです。また、藤沢や鎌倉は何代も引き継がれてきた不動産も多いですが、場合によっては何代か相続登記をしないままになっているところもあります。その場合は現在の相続人が数多く、広い地域に散らばっていることも多いものです。それを一つ一つ調べ、必要な許可や書類を集めていかなくてはならないという事は素人にとって大きな負担になります。人気のある藤沢や鎌倉といった地域ですから、早く売りたいと思っていても登記前のこうした手続きが進まないために想像登記が進まないという事もありうるのです。そういった場合は司法書士に相談し、手続きを代理してもらうことが必要になります。

提出すべき書類が多岐にわたることも大きなハードルになる

相続登記の申請自体は自分ですることも可能です。しかし、必要な書類をすべてそろえていくという事は大きなハードルになります。申請書に何を記載するかということは本などに載っていますが、それがどこまで自分のケースに当てはまるのか判断しづらいこともあります。相続の形も多様であり、相続人すべてで法定相続分通り登記する場合だけではなく、遺産分割などで柔軟な分け方をすることもあります。それぞれに必要な書類が違ってきます。こういった細かい部分まで自分ですべて調べ上げることは難しいですし、間違いがあると受け付けてもらえません。何度も役所に足を運ぶことになり、その交通費や時間も大きな負担になってしまいます。

依頼する費用が掛かったとしても、そのほうが結果的に安く済むことも多いのです。まずは相談から始めていきましょう。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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