登記の際に必要となる登記識別情報とは何かについて

土地を売買したときなど、不動産について登記をするときに必要になるものが登記識別情報です。耳慣れないもののようですが、以前は権利証と呼ばれていたものと同じと考えるとイメージしやすいでしょう。

登記システムがコンピュータ化されたことによって、権利証が登記識別情報というパスワードに変わったのです。今後は登記をしても権利証が発行されることはなく、こうした登記識別情報が発行されることになります。

もちろん、これまでの権利証は有効ですからそのまま利用することが出来ます。藤沢や鎌倉は古い時代から引き継がれてきた不動産も多いので、しばらく登記されていない場合などは権利証があることが多いですが、登記の際にはそれを提出する必要があるので大切に保管しておきましょう。登記識別情報についても同様に大切に保管しておくようにしてください。不明な点は地元藤沢、鎌倉近辺の司法書士に相談してみましょう。

相続登記をする場合に登記識別情報が必要となるかについて

多くの人が直面することになる相続についても、土地や建物などの不動産が含まれていれば売買などと同様に相続登記をする必要があります。その際に登記識別情報が必要になるかという事ですが、通常の相続登記の場合は必要ありません。

権利証と呼ばれるものや登記識別情報を提出することで、権利を手放すことに同意しているという事を示すことになるため、売買の際には売り手側が出すことになりますが、相続登記の場合は権利を失う被相続人はもう存在しないことになります。だから添付しなくてもよいことになるのです。

しかし、相続のように見えても遺言によって遺贈という形になっていると相続登記とは異なり添付が必要になることがありますので、注意しましょう。このようにケースによって添付の要否が異なりますので、判断しにくい場合は登記の専門家である司法書士に相談をしてみることをお勧めします。

相続登記が必要な理由と相続登記をした後のことについて

不動産登記は申請義務があるわけではなく、期間制限もありません。しかし、相続登記は早めに行っておくのがおすすめです。結果的に相続の対象となった不動産を売却することになると登記が必要になるためです。その際には前提として相続登記がなされていなければなりません。

時間が経つと相続人も遠い関係になったり、手続きが困難になりますから早めに片付けておきましょう。不動産価値の高いものが多い藤沢、鎌倉の場合はこうした売買も急ぎたいケースが多いので、早めに手続をしておきましょう。相続登記後は登記識別情報がもらえます。これは次の登記の時まで大切に保管しておきましょう。パスワードに貼られているシールははがさずにおいておくのが良いでしょう。盗み見られることで悪用される恐れもあるためです。

どうしたらよいかわからない時には、登記に関わった司法書士に相談してみましょう。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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