法定相続による相続登記
法定相続とは、簡単に言えば特にあれこれするでもなく、定められたルールによって相続するものです。遺産に関しては、遺言等があれば話は別ですが、何もなければ例えば一家の主が亡くなられて場合には、奥様がどれくらいか、お子様がどれくらいもらえるのかは法律によって定められています。
遺書もなければ不服もない。そのような、いわゆる原則的なルールが法定相続での相続となるのですが、黙っていたら勝手に振り込まれているとか、不動産が自分の所有物になっている訳ではありません。相続登記を行い、いわば「自分の物として認めます」「自分の物にさせていただきます」といった手続きが必要になります。これを行わなければ、名実共に「自分の物」にはなりませんので、相続登記はしっかりと行うようにしましょう。
相続登記はどうすれば良いのか
相続登記は申請して行うだけで、決して難しいものではありません。一応いくつか必要な書類があり、固定資産課税台帳登録事項証明書や法定相続人からの委任状ですとか、法定相続人全員の住民票抄本、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本、相続関係説明図など、いろいろと必要なものが出てきます。
これらを持って申請する事になるのですが、当然書類作成もあります。必要な書類だけ用意したので後は勝手に行政側が行ってくれるという類の物ではなく、書類から添付するものまですべて自分で用意しなければなりませんので、一般的には自分で用意するのではなく、司法書士などに相談・依頼して行われるケースが多いです。
何せ大切なものです。不備があると受け取れません。何回も自分で作成しているのにいつまでも不備ばかりでは次第に面倒に感じてくるのではないでしょうか。
鎌倉や藤沢で相談相手を探している
鎌倉や藤沢で相続登記に関してはもちろん、遺産全般で相談相手を探しているのであれば是非当事務所を御頼りください。当司法書士事務所は藤沢や鎌倉で活動しておりますが、分かりやすさをモットーとしています。
専門用語で説明するのではなく、分かりやすい説明を心がけております。せっかく相談に来てくれたのですから、「良く分からない」ではなく、「ここに相談して良かった」と思われるような応対を心がけておりますし、最初から最後まで相続登記に関しての相談に乗らせていただきます。
間違いが出ないのは当然として、ご依頼者様がどのような事を求めているのかを十分に考えますので、相談相手がいないと嘆いているのであれば、専門的な知識を持ち、ご依頼者様を第一に考える当事務所にお任せ下さい。どのような些細なご相談にも乗らせていただきますよ。
この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。