申告を自分でしようと考えている方へ

相続税申告を税理士に依頼せず、自分で申告すること可能でしょうか?

所得税の確定申告を行うように、相続税の申告もご自身で計算して申告することもできます

しかし、所得税とは違い、内容が難しい点にはご注意ください。

ご自身で申告できるかどうかセルフチェックしてみましょう!

1、預金と不動産があり、自宅以外の不動産も所有している場合

税理士への相談を強くおすすめいたします!

2、預金と不動産があるが、不動産は自宅のみの場合

税理士への相談をおすすめいたします!

3、財産は預金のみだが、生前対策を実施している場合

税理士への相談をおすすめいたします!

4、財産は預金のみで、生前対策もしていない場合

ご自身で申告できる可能性がございます。

申告書をご自身で作成される場合の注意点

申告書をご自身で作成された場合、どのような点に注意すべきなのかをご紹介いたします。ご確認ください。

次の世代の相続のことを考えた申告を

相続税の申告をするうえで最大のポイントとなるのが、「次の相続を考えたうえでの、最善の分割」です。

相続が発生した時、一番納税額が少なくなるように遺産分割をするだけでは十分ではありません

例えば、ご主人様が先にお亡くなりになった時は、仮に奥様がお亡くなりになられた時はどのような相続をするのかということも考えて相続しましょう。

近い将来に発生する可能性がある相続を考えたうえで、どの財産を誰に残すべきか、子供に残すべき財産はどれなのかをきちんと決定しておきましょう

税務署の無料相談サービスを利用する場合の注意点

国税庁には無料の電話相談のサービスがございます。

どなたでも電話をかければ税についての基本的な相談は受け付けております。

その際の注意点を列挙いたしましたので、ご確認ください。

個別の具体的な相談には乗ってくれない

電話相談センターは相続税についての一般的な質問には答えてくれます。しかし、「個別具体的な」相談については回答をもらえないことがほとんどです。

具体的な相談をするために、直接税務署の職員と話をすることもできますが、そうすると、結局個別具体的な相談をするためには電話だけでは対応してくれずに、直接税務署に出向く必要性が生じるでしょう。

もちろん税務署に相談に行くと、相談者の身元を明かす必要があります。もし相談者の方が税務署に知られたくないことがあれば、直接の相談は控えたほうがいいかもしれません。

税務署では来訪者の記録をとっていますので、怪しいことがあれば逆に調べられてしまうかもしれないためです。

節税ができていなくても教えてくれない

税理士は税理士報酬をもらう代わりに1円でも税金を少なくすることを考えています

しかし、当然のことではありますが、税務署は1円でも多く税金を取ることを考えています

「もっとこうすれば安くなりますよ」といった節税対策は教えてくれない可能性が非常に高いです。

間違っていても教えてくれない

税務署は絶対に間違えない、ということはありません。本来はありえませんが、意外と間違えることもあります。

しかし、実際に間違ったことを教えられた場合、「電話でこう言われた」といったところで責任はとってくれないのです。無料の相談なので、仕方ないのかもしれませんね。

税務調査が入ることになった時の注意点

税務調査は、申告後 半年~2年以内に実施されることが多いです。

もし税務調査になれば80%の確率で追徴課税(罰金)になります。税理士に申告書の作成を依頼している場合は、すべて税理士が対応してくれますが、そうでない場合は全てご自身でしなければなりません。

相続税の申告書に、担当税理士の著名捺印欄が空白の場合、「これはなにか間違いがあるのではないか?」と税務調査に入る可能性が高くなるので、注意しましょう

依頼する税理士によって「税務調査率」が変わります!

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お医者さんにも外科、内科、精神科などの専門分野があるように、税理士にも相続税の申告を安定的に行っている相続専門の税理士がいます

国税庁が発表している統計では、相続税申告の税務調査率は20%となっています(平成26年度)。

つまり相続税申告を提出した人の5人に1人は税務調査を受けることになります。

しかし、税務調査が入る確率は税理士が様々な添付書類をつけることによって抑えることができます。

「添付書類の内容で相続税の税務調査率が変わります!」について詳しくはこちら>>

相続税申告に関する無料相談を実施しております!

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相続は一生のうちに数回しか経験することがないため、多くの方が不安や疑問を抱えていらっしゃいます。

そうした方々の不安を疑問を少しでも取り除くために、私たちは、初回相談を完全無料で承っております。

もちろん、無料でも当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

「少しでも話を聞いてみたい」「相続税に関して不安がある」という方は、お気軽にお問い合わせください。当事務所は無理な勧誘は一切行いませんので、ご相談だけでも安心してお問い合わせください。

予約受付専用ダイヤルは0466-53-8631になります。お気軽にご相談ください。

相続税の課税対象財産や相続税評価額の算出など相続税申告に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

無料相談(ご相談から解決までの流れ)について詳しくはこちら>>

相続税申告の料金表

コスト重視プラン

サポート内容

・相続人の確定(司法書士に依頼)
・財産内容の評価
・遺産分割協議用の財産一覧表の作成
・遺産分割協議書の作成(司法書士に依頼)
・遺産分割協議に応じた相続税額の試算
・相続税申告書の作成・提出

項目 報酬
基本報酬 遺産総額に対して、0.5%~0.8%
加算報酬

土地評価:1件につき30,000円~

非上場株式の評価:1件につき50,000円~(配当還元方式による)

相続人が複数の場合

(2名以上の場合)

上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1)

※ お見積りはご面談の上、ご提示いたします。
※ ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合は別途報酬総額の20%~50%がかかります。

通常プラン

サポート内容

・相続人の確定(司法書士に依頼)
・財産内容の評価
・遺産分割協議用の財産一覧表の作成
・遺産分割協議書の作成(司法書士に依頼)
・遺産分割協議に応じた相続税額の試算
・二次相続他・複数シミュレーション/事前相談等
・相続税申告書の作成・提出

項目 報酬
基本報酬 遺産総額に対して、0.7%~1.0%
加算報酬

土地評価:1件につき50,000円~

非上場株式の評価:1件につき150,000円~(配当還元方式による)

相続人が複数の場合

(2名以上の場合)

上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1)

※ お見積りはご面談の上、ご提示いたします。
※ ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合は別途報酬総額の20%~50%がかかります。

料金表について詳しくはこちら>>

この記事を担当した税理士

宮川めぐみ税理士事務所

代表

宮川めぐみ

保有資格

税理士

専門分野

相続・贈与・生前対策・不動産

経歴

2017年9月に「宮川めぐみ税理士事務所」を開設し代表を務める。税理士の仕事は人と人とのつながりで成り立っており、扉をノックして下さった方々のご縁を大切に、一人でも多くの人のHAPPY(笑顔)がみたいという考えのもと、「迅速な対応」「情熱を持って冷静な判断」「いつも笑顔 (安堵感)」をモットーとしている。また、お客様に寄り添った日本一わかりやすい説明のできる税理士を目指している。


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