相続税の申告期限が近づいている方へ

相続税申告期限に間に合わないケースが多発しています。

相続税の申告は、財産を残して亡くなった方の「死亡を知った日」の翌日から10ヵ月以内に行うことになっています。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。

 あなたの相続税申告、期限まであとどのくらい残っていらっしゃいますか?

あと残り3ヵ月という方へ

資料回収や、財産の評価作業の時間を考慮すると、申告期限までに間に合うかどうかギリギリのところです。今すぐに当事務所、もしくはお近くの税理士事務所へご相談ください!

あと残り1ヵ月という方へ

 申告期限までに間に合わないとみなされ、一般的な税理士事務所ではお断りされる可能性が非常に高いです。できるだけ必要資料を集めて当事務所までご相談ください!

「 あと残り1週間を切ってしまった けれど、どうしたらいいの?」 という方へ

申告期限までに間に合わないかもしれませんが、何はともあれすぐ来てください!

期限までに相続税の申告が間に合わない場合のデメリット

 相続税の申告が間に合わない場合のデメリットとしては、下記のようなものがあげられます。

・相続税の軽減ができる特例が使えなくなります
・1日でも申告期限を超えたら追徴課税が発生します
・申告期限の延長は原則ありません

申告期限を過ぎてしまったらどうなるの?

期限を過ぎてしまった場合、下記のようなペナルティがあります。

延滞税(利子)

期限後に納付をした場合に課されるペナルティ

追徴税額の計算方法)
原則として、年7.3% ※納付期限から2ヶ月を超えた場合年14.6%

過少申告加算税(罰金)

申告期限内に提出された申告書の金額が不足していた場合に課される追徴課税

追徴税額の計算方法)
税務署に指摘されて申告書を提出した場合…50万円までは10%、50万円を超える部分に対しては15%

無申告加算税(罰金)

正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される追加徴税

追徴税額の計算方法)
自主的に申告した場合…税金総額の5%
税務署に指摘されて申告書を提出した場合…50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%

重加算税

仮装隠ぺいしている事実があった場合に課税される追加徴税

追徴税額の計算方法)
申告書を提出した場合…追加納付した税金の35%
申告書を提出しなかった場合…税金総額の40%

遺産分割協議が申告期限までに終わらない場合、どうすればいいの?

その場合、各相続人は法定相続分によって相続されたものとして、相続税を計算し、仮に算出された相続税の申告と納税をします。
相続税の申告期限までに遺産分割が行われていないと、遺産は未分割の状態です。分割されていないということで期限が延びることはありません。そのため、遺産分割協議が成立していないときは、各相続人は法定相続分によって相続されたものとして、相続税を計算します。そして、仮に算出された相続税の申告と納税をします。このように仮の申告をしておき、実際に遺産分割が成立したら、改めて、税務署に修正申告または更正の請求をする事が出来ます。

よくある質問 Q&A

Q:申告期限とは、いつからのことになりますか?

A:申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内になります。
納付期限(納税額を税務署に納付する期限)も申告期限と同一であるため注意が必要です。申告期限までに申告をしても、税金を期限までに納めなかった際には利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意下さい。

Q:「死亡したことを知った日」とはいつのことになりますか?

A:「死亡したことを知った日」は、必ずしも死亡した日とは限りません。
相続人が、長期旅行や、行方不明という場合も考えられます。その場合、相続人は死亡した事実を知らず、申告期限が延長することがあります。

Q:申告期限が土日だった場合、どうなりますか?

A:申告、納税の期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

Q:相続税の納税は分割でも可能ですか?

A:相続税の納付は、現金による一括納付が原則です。

Q:申告期限までに資料の収集が間に合いません!それでもお願いできますか?

A:ご対応可能でございます。ご相談者様の事情により申告期限までに資料収集が間に合わない方も多くいらっしゃいます。ご相談者様の状況に合わせてサポートいたします。

Q:既にお願いしている税理士がいますが、申告期限直前でも変更することはできますか?

A:ご対応可能でございます。既にお願いされている税理士の方が作成された資料を頂ければ作業をより早く進めることが可能ですが、ご用意がなくても、ご対応いたします。

この記事を担当した税理士

宮川めぐみ税理士事務所

代表

宮川めぐみ

保有資格

税理士

専門分野

相続・贈与・生前対策・不動産

経歴

2017年9月に「宮川めぐみ税理士事務所」を開設し代表を務める。税理士の仕事は人と人とのつながりで成り立っており、扉をノックして下さった方々のご縁を大切に、一人でも多くの人のHAPPY(笑顔)がみたいという考えのもと、「迅速な対応」「情熱を持って冷静な判断」「いつも笑顔 (安堵感)」をモットーとしている。また、お客様に寄り添った日本一わかりやすい説明のできる税理士を目指している。


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