農地の分け方

現物を相続する人が共用利用のような形で分けておく

農地を相続することになった場合、話し合いによる解決を行っても良いのですが、どちらとも利用したいと考えているなら、現物を分割するような形で支給することになります。

農地を売って金銭を相続する方法も用意されていますが、売ることが難しいと判断されている場合、相談をした上で農地の分割を行い、この範囲まではその人の支給とすることを決定しておきます。

多くの人が対象となっていなかったり、農地は要らないとして相続をしないようにしている場合、この方法でも十分に可能です。

藤沢や鎌倉については、割と農地が残されているので、相続をする人はこの範囲を十分に理解しておかなければなりません。

相続の範囲によっては、農業に支障をきたすこともありますので、農業ができるような範囲は残しておくことが大事になります。

農地を売却することで金銭に変更し、これを分配する方法

農業をするつもりがなく、これ以上農地を持っている必要がないと判断した場合は、まずは農地の売却を行うことになります。

とりあえず相続の手続きだけを行って、この農地を各相続人が売却するような形を取って、金銭的な分配を行うことになります。
1人が代表として売却して、残ったお金を相続するというケースもあり、色々な方法によって農地は相続することができます。

この場合でも相談が必要不可欠です。
そのため、我々司法書士のような土地の専門家にしっかりと対応してもらうことをお勧めいたします。

藤沢や鎌倉のように、意外と農地を利用しないような家庭が、農地を持っているケースもあります。
そのまま引き継いでも何もすることが無いと判断されるような状況であれば、これを売却して農地の金額も相続の対象に入れてしまう方法もありますので、まずは一度ご相談ください。

1人に全ての財産を渡してしまうような方法

自分は別に必要がないと思っていたり、遺言などによってそのように指示が出ているのであれば、相続の方法は単純となります。

1人がその農地を受け取り、他の人は何もしない状態となります。
その1人がその農地についてどう考えていけばいいのか、利用することが条件として考えられるので、利用しないで引き継ぐような場合は認められないことが多いです。

藤沢・鎌倉エリアは、農業としてもうまく栄えている場所のため、農地の重要性も多くなっています。

農地を上手く利用してくれる人が代表として受け取り、それ以外の人は他の部分で金銭を受け取るような相続方法も考えられます。

どちらにしても専門家に相談をしてから考えることをオススメいたします。

 

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この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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