3ヶ月経過後の相続放棄
相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないという点です。
「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
ですから、負の相続財産も含めて相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。
では、万が一期限を過ぎてしまい、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。
相続財産には負債も含まれますので、その負債を背負うことになります。相続放棄が受理されずに500万円、1000万円の借金を背負ってしまったり、親が友人の連帯保証人になり、死んでしまったばっかりに、他人の借金で人生がめちゃくちゃになってしまう人も少なくありません。
では、どうすれば、相続放棄を裁判所に認めてもらうことが出来るのでしょうか。
当事務所の取り組み
例えば当事務所では、下記のようなことを行っております。
1.徹底したヒアリングを行います
当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、しっかりとヒアリングさせていただきます。
2.物証、証拠収集を行います
決め手となる証拠を、お客様と一緒に収集します。
沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだします。
3.綿密な申述書の作成
頂いた情報とヒアリングをもとに、事案ごとに相続放棄が受理される為の申述書を作成します。
このようなお客様との連携プレーの結果、期限が過ぎてしまった相続放棄案件でも、裁判所に相続放棄を受理してもらうことが出来るのです。
相続放棄のように絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。
特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。
当事務所では、相続放棄の経験豊富な司法書士がご相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続放棄の費用
相続放棄サポート
項目 | ライトプラン | ミドルプラン | フルプラン |
---|---|---|---|
無料相談 | 初回 | 初回 | 何度でも |
戸籍収集 | × | 〇 | 〇 |
相続放棄申述書作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
書類提出代行 | × | 〇 | 〇 |
照会書への回答作成支援 | × | 〇 | 〇 |
受理証明書の取り寄せ | × | × | 〇 |
債権者への通知サービス | × | × | 〇 |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | 〇 | 〇 | 〇 |
パック特別料金 | 11,000円(税込) | 44,000円(税込) |
55,000円~ (税込) |
※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート
1件:88,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)
この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。