お一人様の相続対策について
近年、未婚率の上昇や少子高齢化の進行に伴い、「おひとりさま世帯」が増えています。
自分が財産を残して亡くなった場合、その後はどうなるのか気になるという方も多くいらっしゃるかと思います。
せっかく財産を残しても自分が残したい相手にわたらないということもあるかもしれません。
また、親戚同士によるトラブルが起こる可能性もあります。
そこで、今回はおひとりさま相続の遺産の行方や元気な今のうちから対策できる生前対策について簡単に説明させていただきます。
おひとり様相続とは
「おひとりさま」とは、一般的に同居する家族がいないことを指す言葉です。
「おひとりさま相続」となると、民法上決められている法定相続人がいない相続のことを指すこともあります。
具体的には以下のような状態を指します。
・配偶者がいない(未婚、独身、死別、離別)
・直系尊属がいない(父母、祖父母など)
・直系卑属がいない(子、孫など)
おひとりさまが、自分にもしものことがあった場合に財産をどうするか、法定相続人はいるのか、いない場合は特別縁故者など財産を相続するものがいるのかなど、さまざまな問題があります。
以下では、おひとり様の遺産を相続できる相続人の対象について説明致します。
おひとりさまの遺産を相続できる相続人とは?
1.法定相続人が遺産を相続する
被相続人(亡くなった人)の遺産を誰が相続するのかについて、民法によって定められています。
まず、被相続人(亡くなった人)の配偶者が常に相続人になります。
なお、内縁の妻や内縁の夫、離婚した元妻や元夫は、配偶者ではないので、法定相続人にはなりません。
相続順位については下記の通り優先順位があり、第1順位が子供、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹です。
順位 | 法定相続人 |
常に相続人 | 被相続人の配偶者 |
第1順位 | 子供(直系卑属) |
第2順位 | 親(直系尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
更に、それぞれの法定相続分が定められています。
おひとりさまが亡くなった場合は、どのように相続されるのかを具体例に見ていきましょう。
両親が健在な場合
配偶者も子どももいない場合、財産はすべて親が相続します。
親が二人とも健在なら、両親が2分の1ずつ相続します。
両親が既に亡くなっている場合
-
配偶者や子供がおらず、両親も亡くなっている場合は、第3順位の兄弟姉妹に遺産が相続されます。
-
このとき、兄弟姉妹が複数人いる場合は、法定相続分を人数で割って、法定相続分を決めます。
- 例えば兄弟が3人いる場合は、相続財産の全てを兄弟の人数で割ります。
- 例)相続財産:6,000万円 兄弟:3人
- 6,000万円÷3人=2,000万円/人
- ※なお、兄弟姉妹がすでに亡くなっており、甥や姪にあたる子どもがいる場合は、相続人は甥、姪になります。
2.遺言書がある場合は遺言の通りに遺産を相続する
遺言書を遺しておいた場合、遺言書の通りに遺産の承継が可能です。
もし、「この人にはお世話になったから、多くの財産を渡したい」などの希望がある場合は遺言書を活用しましょう。
-
遺言書があれば、故人の意思を尊重した遺産相続が可能となります。
-
ただし、遺留分に注意する必要があります。
-
遺留分とは一定の法定相続人に法律上保障されている最低限の遺産取得分を意味します。
たとえば、両親が存命にもかかわらず、全財産を両親以外に残すという遺言をした場合、両親の遺留分を侵害していることになり、将来、争族トラブルになる可能性があります。
-
そのため、遺言書の作成にあたっては、この点を考慮した上で作成する必要があります。
-
※なお、兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。
遺産を相続する人がいない場合はどうなるのか?
法定相続人や財産を相続させたい相手(受遺者)がいない場合は、検察官又は利害関係人の請求により、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選定します。
その後、家庭裁判所は官報によって公告し、相続人がいれば申し出るように通達します。
2か月の間に相続人がみつからない場合は、下記のように遺産が分配されます。
被相続人に債務があった場合
被相続人に債務があり、債権者から申し出があった場合は、財産は債権者へ分配されます。
特別縁故者がいた場合
特別縁故者とは、「被相続人と生計を同じくしていた者」や「被相続人の療養監護に努めた者」など、「被相続人と特別の縁故があった者」を指します。
具体的には、内縁関係にあった妻、事実上の養親子、報酬以上に献身的に尽くした付添看護師などが、過去の判例上、特別縁故者に該当すると判断されています。
家庭裁判所に請求をして、特別縁故者として認められると、請求者に財産の一部または全部が受け継がれます。
ただし、特別縁故者として申し出するための期間が限られていることに加え、家庭裁判所での手続が必要なため遺産を受け取るまでに時間がかかることも少なくありません。遺産を渡したい人がいる場合は、遺言書で指定することをお勧め致します。
国庫への帰属
相続人、受遺者、債権者及び特別縁故者がいない場合には、民法第959条にもとづいて遺産は国庫に帰属します。
財産を受け取れる者がいないことを確認してから、最終的におひとりさまの財産は国庫に帰属することになります。
国庫に帰属することを避けるには、ご自身の財産を誰に残したいのか、どのように活用してほしいのかを、生前のうちにしっかりと考えておくことが最も重要です。
よくあるおひとり様相続でのトラブル
おひとりさまの遺産相続には、誰が相続するのか以外にも、さまざまなトラブルが発生する場合があります。
以下で代表的なトラブルについてご紹介いたします。
財産状況の把握が困難であるケース
相続ではじめに取りかかるのが「被相続人の財産の把握」です。
おひとりさまでは、「どのような財産を持っているか」を生前に伝える相手がいないため、財産状況が把握しきれないケースがあります。
例えば、現金・宝飾品・居住用不動産などは、身近に目に見える形で存在するため、特定しやすいでしょう。銀行や証券会社などの口座も、以前は通帳や郵便物で把握しやすい傾向でした。しかし、近年は、ネットバンクが増えたことやペーパーレスで通帳がないというケースもあり、被相続人にしかパスワードが分からず閲覧ができないなどのケースが発生しています。
モバイルバンキングや、定期的に引き落としがされるサービスに契約している場合などは、パスワード情報などを残しておくといった対策も検討する必要があるでしょう。
相続人を把握できないケース
法定相続人は配偶者がおらず、両親や兄弟姉妹もご他界されている場合には、兄弟姉妹の子どもである甥や姪に代襲相続されるため、甥や姪が財産を相続する場合があります。
相続人となる甥や姪が複数いる場合や、お互いに長い間会っていないケースや、そもそもお互いに面識がないケースも想定できます。
結果として遺産分割協議がまとまらず、不動産が処分できない状態で放置され、甥や姪に税金の請求がされるなど、トラブルにつながる可能性があります。
また、おひとりさま以外でも、結婚・離婚・引越し・転職などを機に、親族と疎遠になってしまうことがあるかと思います。
また、親族と疎遠にはなっていなくても、おひとりさまが高齢の場合、親族や関係者も高齢の可能性が高く、認知症になっている可能性もあります。
そのため、おひとりさまに万が一のことがあっても、すぐに相続の手続きができなかったり、そもそも手続きをする人がいなかったりする可能性があります。
おひとり様が生前のうちから対策できること
1.遺言書の作成
遺言書がない場合は、民法の定めに従って遺産は分割されます。
ご自身で特別に財産を残したい人がいる場合や、特定の団体に遺贈したい場合などは、その旨を遺言書に残しておきましょう。
遺言には「自筆遺言証書」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
いずれの場合も民法の定めに従ってない遺言は無効になってしまうので注意しましょう。
なお、おひとりさまに適した遺言は「公正証書遺言」です。
公正証書遺言は、公証人に依頼して遺言を作成し、公証役場で保管してもらうことができます。
公証人が作成に携わるため、遺言が無効なる可能性は低く、最も安全な作成方法です。
公証人とのやり取りや、誰にどのように財産を遺すのか、どういった文面で作成するかどうか一度、司法書士などの相続の専門家に相談する方がスムーズに進みます。
また、遺言の内容がしっかりと実現できるかどうか遺言執行者を付けておくことをお勧め致します。
遺言の執行とは遺言の検認を受けて、遺言の効力が発生した後、遺言書の内容を実行する手続のことです。
特におひとりさまの場合は自身が亡くなった時に遺言の内容をしっかりと実現してくれる親族がいない可能性が高いので、司法書士などの相続の専門家に執行者になってもらい、遺言の内容を確実に実現してもらうことをお勧めいたします。
2.任意後見契約の締結
法律上の後見は、裁判所の手続きによって選任される法定後見と、当事者間の契約にもとづく任意後見があります。
どちらも保護を必要とする者の代理人が、財産の管理や日常の取引の補佐を行う制度です。
自らの意思によって後見人を選任する場合は、任意後見人と契約します。
判断能力があるうちに任意後見契約を結んでおけば、将来自分が認知症などによって判断能力が低下してしまった場合にも、自分の生活や療養看護、財産管理を、裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと任意後見人が行ってくれ、安心して生活することができます。
契約内容は自由に決めることができますが、契約を締結する際は公正証書による必要があります。
任意後見人は、近親者や友人など、信頼できる人を選任することが大切です。
おひとりさま相続の様に該当する人がいない場合は、司法書士などの相続の専門家に任せることをお勧めいたします。
3.死後事務委任契約の締結
死後事務委任契約とは、生前のうちに委任者(本人)が第三者に対して、亡くなった後の諸手続き、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理兼を付与して、死後事務の手続きを第三者へ委任する契約のことを言います。
依頼する相手は、信頼できる親戚や知人・友人の場合も有りますが、司法書士・弁護士等の相続の専門家で当事務所の様に死後事務委任契約を受けてくれるところも有ります。
おひとりさまの場合は特に、ご自身が亡くなった後の手続きをしてもらえる人が身の回りにいない可能性が高いので、生前のうちに死後事務委任を専門家に依頼しておくことをお勧め致します。
専門家に依頼した場合、具体的にどのような手続きを専門家が対応するのかと言いますと主に下記の手続きを行います。
・通夜や葬儀
・納骨・埋葬
・電気やガスなどの停止
・入院していた病院や介護施設の費用の支払い
・自宅や介護の片付け
・クレジットカードなどの解約
まとめ
今回は、おひとりさまの遺産相続について、よくあるトラブル事例と、それを回避するための対策についてご紹介致しました。
今は元気なので特に対策をしておかなくても大丈夫!と思われている方々も多くいらっしゃるかと思いますが、上記のような対策は何かが起きてからでは対策ができません!元気な今のうちからしっかりと将来を考えて対策をしておくことをお勧め致します。
おひとりさまの相続についての無料相談実施中!
当事務所で、相続手続きの他に今回のような「おひとりさま」の相続対策についてのご相談も承っております!
何から始めたら良いか分からない、遺言書の書き方がわからないなど、なにかお困り事があるお客様はぜひ当事務所の無料相談をご利用くださいませ!
予約専用ダイヤルは0466-53-8631になります。
お気軽にお問い合わせ下さいませ。
この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
-
相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。