相続法が改正されました!
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民法(相続法)の具体的な改正内容
実施年 | 主な改正内容 |
---|---|
2019年1月13日施行 |
◆自筆証書遺言の方式緩和 |
2019年7月1日施行 |
◆預貯金の仮払い制度の創設 ◆相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設 ◆配偶者保護のための方策の新設 ◆相続の効力等に関する見直し ◆遺留分制度の見直し |
2020年4月1日施行 |
◆「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」の新設 |
2020年7月10日施行 |
◆「自筆証書遺言の保管制度」の創設 |
今回の相続法改正のポイント
この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。