遺言書の検認
遺言書の検認とは
本物かどうかの確認をするために行うことである。
遺言書については、本物でなければ効力を持たないことになりますので、その効力が正しいものかを確認するために、色々な証明を取らなければなりません。証明できないことがわかってしまうと、その遺言書は意味の無いものとなってしまうので、必ず本物であることを証明して、そのとおりに分配するようにしておくことが大事になります。
藤沢や鎌倉といった都市でも、遺言書については本物かどうかをしっかり確認してから、その効力が発揮されるようになります。これを遺言書の検認と呼び、行わない限りは遺言書の正確性が不足していると判断されます。わからないときは司法書士への相談を行って、どうして必要なのかを理解しておくといいです。これが行われなかった場合は、遺言書自体が意味の無いものとなり、トラブルも起こりやすいです。
裁判所で確認作業を行って偽造などがないかを照明する
遺言書の検認によって、裁判所は偽造などが行われていないかをチェックします。稀に偽造されている遺言書が見つかっており、鎌倉でも藤沢でもそうしたトラブルが起きています。
検認を行うことは、偽造されずに作られているものとして判断されることになり、一応本物であることの証明に近いことが取られます。しかし裁判所が本物だとは言っていないので、中身については別の人が執筆した可能性もあり、正確な情報を確かめることになります。
検認されなかった場合は、偽造されている遺言書をそのまま利用する可能性があるので、非常に問題となってしまいます。裁判所に速やかに提出して、これは検認によって偽造などが行われていないものと判断されれば、後は通常通りの措置をとって相続に関わる部分を決定することになります。
封印されている場合は立会いの下で開封しなければならない
遺言書の検認にはもう1つの意味があり、封印されているものを立会いの下で開封して、書かれている内容を確認することになります。相談をして適当に開封してはいけないものは、裁判所の方が立ち会ってもらい、開封して中身を見ることになります。
こうした封印が行われているものについては、司法書士の方に相談をしたうえで、裁判所の方に立会いをお願いして開封することになります。
検認と言うのは、ただ確認してもらうだけではなく、本当に必要な人にだけ開封してもらうための手段となっています。藤沢だけでなく、鎌倉でも封印されている遺言書が見つかることが多く、その内容を知るためには立会いをしてもらわなければなりません。立会人がいないのに開封するのは違反となっていますので、そうしたものが見つかったときは、速やかに司法書士の方に相談し、手続きを進めてもらうことになります。
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この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。