まずは簡単なところからチェックして大丈夫かを確認

藤沢や鎌倉地域の方で、相続放棄について相談をしたいと考えている方は、まずチェックできる範囲を考えていくことになります。相続放棄ができなくなっているケースもありますので、相談をする前にチェックできることを行って、それから司法書士の方にお願いして話を進めていくことになります。チェックをしてからでも遅くはありませんので、まずは大事なところから見ていくことになります。

相続放棄は、3ヶ月以内に行う必要がありますので、3ヶ月を過ぎているようなら行うことができません。これは藤沢鎌倉地域だけでなく、日本全国でこうした対応が取られています。相続放棄ができる期間は決められていることをしっかり確認して、その範囲でできることを中心に、なるべく早めに放棄する決断を下しておかなければなりません。

現時点で何も利用していないことが証明できるかも大事

相続放棄をするためには、現時点でその財産を利用していないことが条件となっていますので、もし利用していることがあれば苦しい状態となります。利用していなかった場合は、とりあえず問題なく対応することができますので、苦労することは無く相続放棄は可能です。

藤沢や鎌倉で相続放棄を考えている方は、放棄が決まるまで財産などの利用を差し控えるようにしてください。 もし利用している場合は、葬式を行っている費用の範囲内であることが条件となります。これなら相続放棄をしても、葬儀の費用を利用しているだけなので大丈夫として考えられることが多いからです。勿論そうした範囲を超えてしまうと、さらに厳しいチェックを受けなければなりません。相談をしたいと思っていても、相続放棄には使っている金額が多いほど不利になってしまいます。

3ヶ月以上経過している場合は通知書次第で決まってしまう

もし相続放棄を3ヶ月以内にできなかった場合、それを知らなかったことがあれば可能となるケースがあります。債権者側から、何らかの借金をしていたことがわかり、その返済をするように通知されている場合は、相続放棄をすることが可能となっています。この場合でも、財産を利用していることがわかっているなら、その時点で放棄する気持ちが無いと判断され、放棄することができません。

相続放棄をする場合は、財産に手を出してはいけないことが多いので、なるべくそうしたことをしないようにしてください。3ヶ月以上経過している場合でも、通知書が届いて債務をしていることがわかり、なお且つ財産を利用していなければ認められることがあります。相続放棄をしたいと思っている方は、これらのチェック項目を踏まえた上で、司法書士の方に相談をするといいです。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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