相続人調査パック(戸籍の収集代行)
まだ戸籍を集めていない方、何からはじめてよいか分からない方は、まずはこちらをご利用ください。
面倒な戸籍収集を当事務所で代行いたします。
電話番号は0466-53-8631になります。
●電話受付:9時00分~19時00分(土日祝対応可能)
※お電話での相談対応は原則いたしておりません。
相続人調査パック
戸籍収集 | 20,000円~ |
相続関係説明図 |
※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,000円頂戴致します。
相続手続きの第一歩は戸籍の収集
相続の手続きを行ううえで、まずはじめにしなくてはならないのが、相続人の確定のための戸籍収集です。
そもそも、誰が遺産を相続する権利があるのかを確定させるために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を調査する必要があるからです。
相続人が誰か分かっている場合でも、不動産の名義変更や預貯金の名義変更など、あらゆる相続手続きで相続人であることを証明するためにこの戸籍の提出が求められます。
戸籍収集は大変
重要なのは①被相続人の出生から死亡までの戸籍と、②相続人全員の戸籍ということです。
必要な戸籍が一通のみである場合はほとんどありません。
出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。
また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において、順次戸籍データの電子化が進められました。
よって、平成6年以前に産まれている方であれば、ほぼ確実に、電子データの「現在戸籍」と改正前の紙で作られた「改製原戸籍(古い戸籍)」が存在しています。
この紙で作られた戸籍は、一般の方には読むだけでも大変な作業です。
更に、昭和32~40年の間にも戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍は増えていきます。
出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するということは、上記のように必要な戸籍をすべて取得しなくてはいけないということですので、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。
被相続人が、婚姻により、居住地を変えていた場合や、引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動している場合も少なくありません。
その場合には、出生まで遡ってそれぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要がございます。
また、休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起き、その都度、やり直しをしないといけません。
最初は“自分でやります”とおっしゃるお客様でも、手間が掛かり過ぎるということで、当事務所にご依頼頂く方がほとんどです。
藤沢・鎌倉で相続が発生した方は、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。