遺産相続の流れ
死亡届から失踪届を提出する
遺産を相続する流れとしては、被相続人がお亡くなりになったその時から始まります。
遺言書があれば、そこに書いてある通りに手続きを進めていきます。
開始した時からまずは亡くなられた方の死亡届を提出、失踪届も提出することが大切です。この2つが揃うことで、相続の手続きも始まるわけです。
遺言書が有るか、ないかを確認した上で、正式に手続きが開始されます。その遺言書で相続する人の名前や相続分を確認します。
その書かれている内容を検認するためには、家庭裁判所に提出することになります。その際には家事審判申立書を書いて提出することとなります。本人の自筆なのかをチェックする自筆証書遺言書と、もう1つチェックするのが秘密証書遺言書というものです。
初めて経験する人にはなかなかこれらの手続きが難しいものです。そんな時には鎌倉や藤沢もサポートする当事務所にご相談下さい。
家庭裁判所で遺言書をチェックする
相続人の目の前でその遺言書が入っている封を開けてチェックします。入っている紙の枚数から訂正箇所、日付が書かれているかをチェックするわけです。
1番重要なのが、署名や捺印の有り無しですね。筆跡と共に、丁寧にそれを確認し、検認調書を裁判所側が作成します。当日に裁判所に行けなかった場合には、通知で検認の終了を伝えられます。
しかし、法定相続人、遺言書に書かれている人が相続人となる2通りに分かれる一定の制限を設けることもあります。
それから目録作成をし、亡くなれた方が所有していた土地や家などの不動産、借金、預貯金などの遺産をその目録に記載していきます。
色々と面倒なことが多いだけに、スムーズにいかないなと感じた時には、鎌倉や藤沢までサポートする司法書士がサポートいたしますから、気軽に相談して下さい。
遺産分割協議をして手続きに入る
鎌倉や藤沢を中心にサポートする当事務所の司法書士に相談してくれれば、より遺産分割協議もスムーズにいくサポートをします。
この協議では、相続人となる人がみな集まり、納得いくまで話し合いをするのが大切です。遺言書に書かれている通りの内容をそれぞれが確認し、意見を言い合える協議でもあります。ここでしっかりと合意すれば、遺産分割の手続きに入ります。
もし、合意できなかった場合には、申立手続きをすれば、遺産分割調停や審判を家庭裁判所に頼むことで解決することができます。
ここでも司法書士がサポートすることで、よりトラブルなく申立手続きができますから、気軽にご相談下さい。
そして、無事、みなさんが合意したらその相続順位相続登記を行います。ここでは相続する権利がある順番を確認します。そして、遺産分割をする額を確認して、相続税はどうなるのかを計算します。
相続税を申告して納付する
相続税についての相談も受けることができる私達(藤沢や鎌倉をサポートする司法書士)なら、その税の対策についての提案もできます。困った時には当事務所へご相談下さい。
どれほどの税金を払うことになるか結果が出て、晴れて自分が相続すると決まった人は、その相続税の申告を10ヶ月以内に行います。そして、申告をし、決められた額を納付するわけです。
申告は税務署に行います。一括で納付することが原則として決まっています。もしも申告額に変更があった場合には、修正申告か更正の請求をします。その額が少なくなる場合には、税務署長宛に1年以内に請求をすることで税金が戻ります。
法律的な問題の解決と対策、その知識が豊富な藤沢や鎌倉もサポートする当事務所では、司法書士は、不動産などの名義変更の手続きのアドバイスも行います。
相続の無料相談受付中!
当事務所は初回相談を完全無料で承ります。
もちろん無料でも親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
お気軽にご相談ください。
電話番号は0466-53-8631になります。
●電話受付:9時00分~19時00分(土日祝対応可能)
※お電話での相談対応は原則いたしておりません。
この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。