相続手続きの代行は誰に頼む?相続専門司法書士が解説
相続手続きは細かいものまで含めると100種類を超え、想像以上に大変なものです。
ご家族やご親族がお亡くなりになられた後、相続手続きは必ず進めなければなりません。
ただでさえ、ご家族が亡くなり葬儀や法要、役所への届出など…
やらなければならないことが多い中、遺産分割協議や財産の名義変更など、相続手続きまでしなければならないとなると大変ですよね。
そのようなときに利用したいのが「相続手続き代行」というサービスです。
ここでは、弁護士や司法書士、税理士など相続の専門家が行うことができる相続手続き代行の内容と費用を説明します。
目次
相続手続きの流れ
相続手続きは代行サービスの活用がおすすめ
相続手続きにおける各専門家の業務と費用相場
藤沢・鎌倉相続遺言相談プラザの相続手続き代行費用
相続手続き代行サービスの選び方
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の無料相談実施中!
相続手続きの流れ
まずは、相続手続きの流れを把握しましょう。相続が発生したら、以下の手順で手続きを進めることになります。
相続の手続きの中には期限があるものや、思ったよりも手こずる手続きもありますので、是非ご参考になさってください。
1.遺産相続の開始
慌ただしくも葬儀が終わり、まだ亡くなった方への想いも尽きないでしょうが、ここから様々な相続の手続きが始まります。
まずは「死亡届の提出」です。
届け出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)に行います。
※「死亡した日」ではなく「死亡の事実を知った日」です。
2.遺言書の有無の確認
遺言書は、ご家族への想いをつなぐ「終活」の一つとして広まっており「親御さんがメモのように遺言を残していたことが死後に判った」といったケースもあります。
ただ、遺言書は書いておけばよいというものではなく、内容が法律的に正しいものか、記述方法に間違いがないかなどを家庭裁判所で確かめる「検認」という手続きが必要となります。
また、いくら故人の想いとはいえ、内容に納得がいかないといったケースも起こります。
そのような場合、残された家族が争うことになりかねません。
最近ではこのような、遺言を発端として親族同士が揉めてしまう「争続(そうぞく)」と呼ばれる悲しい出来事が増えてきております。
このような場合でも、揉める前に第三者が介入することで円滑に相続が行われることがあります。
3.相続人調査・確定
財産を相続できる人は法律で定められています。そのために戸籍を収集し、相続人を確定させる必要があります。
転籍地や、先妻、先夫の子の存在など、それまで知らなかった事実関係がここで明らかになることもあります。
この相続人調査(戸籍収集)が場合によっては、「自分でやってみたけど、思ったよりてこずる…」となりやすいポイントとなります。
4.財産の調査
相続する財産が何かを正確に把握しなければ、相続手続きは進みません。
相続できる財産は、不動産や預貯金のほかに、有価証券や貴金属、自動車なども含まれます。
また、見落としやすいものとして、著作権、特許権、ゴルフ会員権など多岐にわたります。
普段から親しくしている肉親とはいえ、財産のことをこと細やかに把握しているケースは少ないでしょう。
特に故人と離れて暮らしいているような方(例えば両親と離れて暮らしている等)は、このパターンに該当しやすいです。
5.相続方法の決定
相続財産には、前項④のような「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も含まれます。
例えば、借金やローン、クレジットカードの未払い料金などです。
こういったマイナスの財産は「相続しない」という選択もできます。
この相続しない選択のことを「相続放棄」と言いますが、期限があります。
相続放棄の申告期限は被相続人がお亡くなりになってから3か月という期限が決まっておりますので、負の財産に気づいた場合はいち早い対応が必要となります。
自宅などの不動産はお金のように単純に分割することが難しいため、相続トラブルになりやすいものです。
例えば、ずっと住んでいた自宅をどのように相続人で分けるのか、空き家になって住む人がいない家をどのように相続するのかなど、その後のトラブルを防ぐことも含めて考える必要があります。
せっかく故人が遺してくれた思い出の家や土地で親族が争ってしまうことは、とても悲しいことです。
一度親族間での争いに発展してしまうと、その後の関係性を修復することは困難になります。
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6.遺産分割協議書の作成
相続人同士で、誰が・何を・どれだけ相続するのかを明確にし、全員が記名押印します。
その後の相続トラブルを避けるためにも重要な手続きです。
疎遠な相続人がいる、海外など遠方に住んでいる、戸籍をたどったら会ったこともない相続人がいたといったケースも含めて、全員の記名押印が必要です。
このような複雑なケースにおいては第三者の存在が重要になります。
7.遺産の名義変更手続き
遺産分割協議で、誰が・何を・どれだけ相続するか決定したら、その内容に基づいてそれぞれの財産の名義変更などの手続きを行います。
この財産(主に不動産)の名義変更手続きは司法書士が非常に得意とする分野で、いわば専売特許ともいえる分野です。
手続きも自分でできなくはないですが、その難解さと手間を考えると、専門家に依頼することをお勧めします。
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8.相続税の申告・納付
自分たちには相続税がかかるほど財産はないと思っている方も多いのですが、相続税は期限を過ぎると追徴課税がかかる場合もあります。
申告して初めて非課税になる場合ありますので、安易にご自身で判断してしまうのは危険です。
相続手続きは代行サービスの活用がおすすめ
相続手続きには期限があるものや、ご自身で手続きするには手間がかかってしまうものがありますので、代行サービスの活用がおすすめです。
相続手続き代行の依頼先は?
相続手続きの専門家といっても、誰にどのような相談をすればよいのか迷うことが多いと思いますので、各専門家の特徴や依頼できる内容を解説していきます。
相続手続きに関わる専門家には、弁護士、税理士、司法書士、行政書士などがいます。
また、最近では銀行や生命保険会社には「相続アドバイザー」という専門の担当者がいることも多いです。
相談内容に応じて専門家を選ぶのが最も良いでしょう。
相談内容に応じて専門家を選びましょう
〇:対応できる、△:対応できない場合もある、×:法令等により対応できない
相談内容 | 弁護士 | 税理士 | 司法書士 | 行政書士 |
相続人調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
不動産名義変更(相続登記) | × | × | ○ | × |
金融機関での相続手続き | ○ | △ | ○ | ○ |
遺産分割協議書作成 | ○ | △ | ○ | ○ |
相続税申告 | × | ○ | × | × |
相続放棄 | ○ | × | ○ | × |
遺言書作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
相続での紛争解決 | ○ | × | × | × |
相続手続きにおける各専門家の業務と費用相場
司法書士が行うことができる相続手続き
司法書士は、不動産の名義変更などの登記手続き等を行う法律の専門家
司法書士は「登記」の専門家ですので、相続した不動産の名義変更手続き(相続登記)は、司法書士に依頼する必要があります。
相続登記は、独占業務(司法書士のみが対応できる業務)ですので、税理士や行政書士では行うことができません。
遺産に不動産が含まれる場合には司法書士に依頼するのが良いでしょう。
また、相続人の誰かが不動産を相続する場合だけでなく、不動産を売却する際にも名義変更は必要です。
その他、遺産分割協議書とはじめとする、相続手続きに必要な書類の作成もサポートしてくれます。
費用の目安
最低報酬:25〜30万円
【司法書士へ依頼するとよいケース】
●遺産に不動産が含まれている
●仕事などが忙しいので出来るかぎりのことを任せたい
●トラブルになるほどではないが相続人同士の関係が良くない
行政書士が行うことができる相続手続き
行政書士は官公署に提出する書類・事実証明に関する書類作成の専門家
相続手続きにおいては、現預金の相続手続きや、遺産分割協議書の作成などが可能ですが、不動産の名義変更手続きや、遺産の清算分配はできません。
そのため、遺産に不動産などが含まれている場合には、不動産の名義変更は司法書士に依頼することになります。
費用としては、司法書士と同等か少し安いことが多いです。遺産に不動産がなければ行政書士に依頼することも検討しましょう。
費用の目安
最低報酬:25〜30万円
税理士が行うことができる相続手続き
税理士は相続税申告を行う税金の専門家
相続相談のうち相続税の申告は税理士にしかできません。
相続する遺産が高額で少しでも節税したい場合などは、相続に詳しい税理士に相談しましょう。
相続における税理士の業務はあくまで相続税の申告であり、相続手続きはその税理士と提携している行政書士や司法書士が行うケースが多いです。
当相談室には、司法書士・税理士が在籍していますので、相続手続きから相続税の申告まで安心してご相談いただけます。
費用の目安
相続手続き+相続税申告 25万円~(遺産総額に応じて変動)
弁護士が行うことができる相続手続き
弁護士は本人に代わって法律行為を行うことができる「法律のプロ」
弁護士は、相続に関するあらゆる法律問題を取り扱いますが、「相続税に関する業務」と「不動産登記」は依頼できません。
また、弁護士と司法書士や税理士、行政書士との大きな違いは、代理権をもっていることです。
代理権とは、本人に代わって契約などの法律行為を行う権利のことで、当事者の代理人として遺産分割の交渉や調停に臨むこともできます。
相続トラブルが発生している場合には弁護士に相談をするとよいでしょう。
費用の目安
・遺産分割調停の場合 着手金30万円~
・相続放棄遺産分割協議書の作成 10万円程度
銀行が行うことができる相続手続き
銀行でも相続手続きができる?
最近では相続に関するサポートを行う銀行が増えてきています。
ただし、銀行は法律の専門家ではないため、銀行員が依頼者の代理人として相続税を計算したり、相続登記を行ったりするわけではありません。
実際の業務は司法書士や税理士などの専門家に外注して行います。
銀行が窓口となり各専門家に手続きを依頼してくれたり、普段から身近な存在である銀行にすべてを任せることができる反面、専門家に支払う費用と銀行に支払う手数料が発生するため、費用が高くなる傾向にあります。
長年、信託銀行と付き合いがあり、遺産の大部分を信託銀行に預けていたのなら、そのまま相続手続きまで依頼するのも良いでしょう。
費用の目安
遺産整理業務 100万円~
藤沢・鎌倉相続遺言相談プラザの相続手続き代行費用
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 220,000円 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.32%+209,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+319,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77’%+649,000円 |
3億円以上 | 価額の0.44%+1,639,000円 |
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※出張が必要な場合は、別途費用を頂戴します。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。
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相続手続き代行サービスの選び方
ここまで、相続手続きにおける各専門家の特徴や費用の相場などをお伝えしてきました。
ネット上には多くの士業事務所の情報があり、「結局どの事務所がいいの・・?」と迷われるかと思いますので、相続手続き代行サービスを選ぶ際は、次の点に注意して選ぶと良いでしょう。
相談内容に合った専門家は誰か?
先に述べた通り、相談内容と各専門家の得意分野が合致するように専門家を選ぶとよいでしょう。
●遺産に不動産が含まれる→司法書士
●遺産に不動産が含まれず、書類手続きのみ→行政書士
●相続税申告が必要→税理士
●相続トラブルが発生してしまった→弁護士
●信託銀行に資産の大部分を預けているのでそのまま依頼したい→信託銀行
お客さまの評判
ホームページに、実際に依頼されたお客様の声(アンケートや口コミ情報)が掲載されていることがあります。
よい評判だけでなく、厳しい意見も合わせて掲載しているところは信頼できる可能性が高いと言えるかもしれません。
また、相談件数、相続税申告や相続登記の実績の多さは、多くの顧客に支持されていることの証しです。実績を公開している事業者は信頼できるでしょう。
相談時の対応はどうか
問い合わせをした際や最初の面談時に、印象のよくない事務所は避けたほうがよいでしょう。
最近では、初回の相談を無料にしている士業事務所が多いですので、初回相談時にコミュニケーションが取りやすく、誠実で信頼できそうな事務所を選んでください。
親身になってアドバイスをしてくれる専門家と出会えれば、その後の対応もきっとスムーズに動くはずです。
依頼する専門家は相談内容に応じて決めることをおすすめします
相続の情報はネット上や書籍などにたくさんありますが、お客さまにとってどのような解決方法がベストなのか、というのはお客様ご家族の事情ごとに異なりますので、専門家に相談することをおすすめします。
相続について相談するのは、身近な人が亡くなり、精神的にも疲弊する人が多い時期です。内容や能力、予算ももちろん大切ですが、なによりご自身に合った信頼できる専門家と出会えることが大切です。
専門家を探す際は今回の内容をぜひ参考にしてみてください。
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予約受付専用ダイヤルは0466-53-8631になります。お気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
-
相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。