相続人の排除

家庭裁判所に申立てをする

遺産を相続する者が不適格と思った時には、その人の相続権を剥奪できます。この廃除した相続人がその廃除の取り消しをしなければ相続ができないことになります。この剥奪するには、家庭裁判所に申立てをすることが大切です。

 

財産を遺す者を虐めた時や屈辱した、著しく非行してしまった時に廃除することができます。また、多くの財産を相談もなく勝手に処分した時や、強盗や殺人などの重い犯罪を行ったなどの問題があり、財産を遺しては駄目だなと考えた時にも廃除することができます。

 

これらの権利や剥奪などの手続きの仕方なども藤沢や鎌倉までサポートする当事務所にお気軽にご相談下さい。司法書士がしっかりとアドバイス致します。

 

近頃は借金を何度も繰り返す自己中心な行動が目立つ場合にも、不貞行為を何度もする者などは廃除することが可能です。

 

遺言書でも財産を遺さないと伝えられる

廃除となる相続人の対象となる対象者というものは、財産を遺す対象となるその人の妻や夫などの配偶者とその親、子供になります。

 

この対象者は推定相続人となり、その人の兄弟や姉妹なら廃除することはできないことになります。それは、遺言書に自分で財産を遺さないと書くだけで遺さないようにできるからです。

 

この遺言書の書き方も初めての人であれば迷い、なかなか書きにくいものです。しかし、それらのアドバイスも藤沢と鎌倉までサポートする当事務所までご相談下さい。

 

廃除したい相続人がいる場合には、推定相続人廃除を家庭裁判所に申立てをします。また、最寄の市町村役場に推定相続人排除届を廃除確定から10日以内に行うこととなります。それにより、戸籍に廃除された旨が記載されて残ることになります。

 

10日以内に推定相続人廃除届を提出する

推定相続人廃除をするための申立は、申立人に話を聞き、調査を行うことで、家庭裁判所がその許可を下します。それには「推定相続人廃除の申立」と行うのが大切です。

 

また、遺言書でもでき、その手続きは遺言執行者がすることになります。遺言書に書かれているその内容を名義変更の手続きをする人でもあり、手続きをすることで遺言書の内容を実現できます。

 

この遺言執行者を選ぶ方法は、家庭裁判所に利害関係人が申立てをして、裁判所に選んでもらうこともできます。遺言書に指定したい人をその執行者に選んで書いておくことでも選任できます。

 

遺言執行者が相続の時に必要になるのは、子供を認知する場合、その相続人の廃除や取消しをしたい時、一般財団法人を遺言書で設立する時です。

 

その書き方も藤沢や鎌倉までサポートする司法書士なら、この書き方の相談にのり、アドバイスもします。

 

生前廃除もできる

相続人の排除をする時のポイントとしては、代襲相続です。相続人の廃除は、財産を遺す者がその廃除で子供の相続権を奪う時には、その廃除した子供のその子供がその相続分を代襲相続することになります。

 

この血の繋がった相続人を排除するというのは精神的にもストレスもかかりますし、デリケートな問題でもあります。そんな時には鎌倉や藤沢まで広くサポートする当事務所へご相談下さい。

 

生前に廃除もできます。被相続人なら、生きている間に家庭裁判所にその相続人の排除を裁判所に生前廃除を請求できます。

 

生前に相続人の廃除の相談をすることで、自分でしっかりとその問題に取り掛かることができ、後悔が残らないようにできるのがメリットです。

 

遺言書の書き方から有効活用の手段など、様々なアドバイスを親身に行います。司法書士がメールや電話で相談にのります。

 

相続の無料相談受付中!

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当事務所は初回相談を完全無料で承ります。
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この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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