多数の相続人と意見調整をしなければならない場合

相続の発生後、遺産は、遺産分割協議によって「誰が何を相続するか」を決着することになります。相続人全員がこの協議に同意する必要があります。戸籍を確認し、誰が相続人なのか、他に相続人が居ないか、調査・確定しなくてはなりません。

 

相続財産の預貯金や不動産の解約・名義変更

① 相続人全員が同意した遺産分割協議

故人の預貯金を解約したり、不動産の名義変更をするには、相続人全員の同意をまとめなくてはなりません。

 

ただでさえ大切な遺産を分け合う繊細な話し合いですから、相続人同士で意見の食い違う部分も出てくるかもしれません。相続人が大勢になってしまうと、多忙な相続人のスケジュールが調整できなかったり、話し合いの場を設けるだけでも一苦労です。

 

② 相続人全員が同意したことを証明するには

金融機関などで相続の手続きをとるためには、相続人全員が遺産分割協議に同意したことを証明する必要があります。遺産分割の内容を記載し、相続人全員の実印を捺した遺産分割協議書を作成し、さらに印鑑証明書を添付することで、初めて証明書類として有効になります。

 

印鑑証明書は住所地の役所の窓口でしか取得できませんが、実印は一通の遺産分割協議書に相続人全員分を捺さなくてはなりません。遺産分割協議書の内容の確認に加え、書類のやり取りとなれば、遠方の相続人とのやり取りには大変な時間が掛かってしまいます。

 

トラスティ藤沢司法事務所のお任せパッケージ

相続人全員が同意した内容で遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印と印鑑証明書を用意するのは非常に大変です。相続人が多ければ、なお複雑な作業になってしまいます。

 

当事務所では、相続人・相続財産の調査をはじめ、遺産分割協議書の作成から実際の財産もちろん遺産の分割方法についても、相続人間の意見調整をサポートさせて頂きます。特定の相続人に有利になるよう働きかけるのではなく、中立な専門家としての立場で、後の争いや悪感情の残らない円満な解決を目指します。

 

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不動産の名義変更だけでなく、相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。 

相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.32%+209,000円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.1%+319,000円
1億円を超え3億円以下 価額の0.77’%+649,000円
3億円以上 価額の0.44%+1,639,000円

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

相続人が多くて話がまとまらないケースを解決した事例

とある奥様より、亡くなられた配偶者の相続手続きを承りました。家族構成をお伺いしたところ、「自分たちに子供はいないが、配偶者は六人兄弟の末弟だと聞いている。みんな高齢で疎遠になり、連絡先もわからない」とのこと。戸籍を調査したところ、兄弟は全員亡くなっており、甥・姪にあたる方が計7名、全国各地にいらっしゃることがわかりました。全員が被相続人とほぼ面識がなく、相続人同士も交流がない状態でしたが、奥様から委任を受けた司法書士である旨をお手紙でご説明し、調査した相続財産の整理業務を全員から委任していただくことができました。相続を辞退された方を除き、当事務所からご提案した遺産分割協議に同意していただき、無事に手続きを完了することができました。

 

手続きのために収集した戸籍は40部に及び、手紙でのやり取りにも数週間を要しました。

 

 状況

夫を亡くされたR子様から、相続の手続きのご依頼がありました。家族構成をお伺いしたところ、「自分たちに子供はいないが、亡くなった夫は六人兄弟の末弟だと聞いている。みんな高齢で疎遠になり、連絡先もわからない」とのこと。

 

相続財産は預貯金のみ、複数の金融機関に約1800万円が預けられていました。

 

 

トラスティ藤沢司法事務所の提案&業務

 

依頼者であるR子様もご高齢のため、「相続手続きおまかせパッケージ」をご利用いただき、戸籍の収集や金融機関への手続きを代行させていただくことをご提案しました。

 

戸籍を調査したところ、兄弟姉妹は全員亡くなっており、甥・姪にあたる方(今回の場合、相続人にあたります)が計7名、全国各地にいらっしゃることがわかりました(収集した戸籍証明書類は40部以上です)。依頼者様と協議の上、預貯金を法定相続分に従い分配する方針で、順次お手紙で連絡を取りました。

 

 

結果

 

全ての相続人様からご返答をいただくことができ、無事に遺産分割協議書を作成することができました。金融機関へ解約払戻の手続きを行い、預貯金を分配し、相続手続き完了となりました。

 

 

 

 

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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