換地処分について

相続前に何らかの土地開発事業が行われていたとき

相続をしようとしていた土地が、開発事業などによって仮換地とされていた場合、最終的に相続税を考えるときに換地処分が適応されることがあります。これについては、相続税の際に影響を及ぼす可能性が高くなっているので、その情報を知っていなければなりません。もし仮換地扱いとされている場合は、最終的な確定となる換地処分が出てから、色々な話を進めることになります。

 

藤沢や鎌倉では、こうしたことが起こりづらいとされていますが、土地開発が進められているときに、この土地を何とか使いたいという話が出てきます。換地処分は、最終的に決定された内容に沿って、土地の分配や精算金による支払いを行う方法です。

 

業者側が通知した内容が、都道府県によって認められると、こうした状態になるケースがあります。

 

確定するまでは猶予を受けることがあるので注意

仮換地状態となっている場合、相続税の支払いは猶予が指定されており、換地処分が決まってから支払いの対象となることがあります。

 

これは鎌倉でも藤沢でも同じことですから、間違って仮換地状態で考えないように気をつけてください。司法書士などに相談をすれば、猶予がもたれていることもわかるようになりますので、どのタイミングで支払いとなるかを知っておくことになります。

 

確定するまでの間は、とりあえず猶予期間となっていて、この猶予が実際の支払いとなるまでには結構時間がかかります。換地処分の確定が必要となっているからで、これによって支払う額が多くなったり少なくなったりします。本当に高い金額を払うケースもありますので、こうした場面に遭遇したら、司法書士に相談をして早めに検討を進めることになります。

 

精算金で支払うことになれば税額が増える恐れもある

換地処分の中には、土地は要らないからお金にして欲しいと考える場合が出てきます。

 

藤沢は勿論のこと、鎌倉でも土地の価格はある程度高くなっているので、現金に変えることができるいい機会とも言えます。しかし相続という観点を考えると、相続税が増加する可能性も高くなり、現金で持っていることでさらに税金が増えてしまうケースがあります。お金でもらう場合は、換地処分の状況に気をつけることとなります。

 

司法書士に相談することは、こうした精算金などの状況を知ることができて、本当にどれくらいの支払いとなるかを判断することができるのです。相続税をしっかり考えていく上で、土地の価格がどうなるか、そして換地処分によって得られる金額がどれくらいになるかを知っておくことは大事です。

 

司法書士への相談を検討のうえ、換地処分の金額を覚えた上で話をしてください。

 

相続の無料相談受付中!

IMG_08570022

当事務所は初回相談を完全無料で承ります。
もちろん無料でも親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
お気軽にご相談ください。

電話番号は0466-53-8631になります。
●電話受付:9時00分~19時00分(土日祝対応可能)
※お電話での相談対応は原則いたしておりません。

この記事を担当した税理士

宮川めぐみ税理士事務所

代表

宮川めぐみ

保有資格

税理士

専門分野

相続・贈与・生前対策・不動産

経歴

2017年9月に「宮川めぐみ税理士事務所」を開設し代表を務める。税理士の仕事は人と人とのつながりで成り立っており、扉をノックして下さった方々のご縁を大切に、一人でも多くの人のHAPPY(笑顔)がみたいという考えのもと、「迅速な対応」「情熱を持って冷静な判断」「いつも笑顔 (安堵感)」をモットーとしている。また、お客様に寄り添った日本一わかりやすい説明のできる税理士を目指している。


サポート料金