信託銀行との比較

遺産相続をどのような形で行うのかは、法律の範囲内であれば相続は各々自由です。ですがこれが問題なのです。

なぜなら、そもそも法律がどのような範囲に適用されるかがよく分からないからです。専門家でもない限り、法律の細かい事までは分からないのです。

そのため、遺産相続等に関しては、一人で考えるのではなく、専門家に相談した方が良いのですが、遺産に関しては実は様々な選択肢があります。

相続そのものだけでも様々な選択肢があるのですが、例えば民事信託もその一つです。

名前さえ初めて聞いたという人もいるかもしれませんし、「信託」という言葉から、信託銀行と同じようなものなのではないかと思う人もいるかもしれませんが、民事信託と信託銀行は基本的に別ものです。

むしろ全く違う性質を持っていますので、相続に関して調べているのであれば違いを把握しておくべきか相談するべきです。

 

両者の違いとは

信託銀行は、いわゆる「商事信託」とも呼ばれているもので、いわば営利を追求したものとなっています。

 

投資信託や信託商品などは自分の資産を運用してもらい、より大きな利益を狙うものです。そこにはリスクもありますが、時には利益になるケースもあります。一方、民事信託とは利益を狙った物ではなく、管理や処分をするためのものです。

 

委託者が受諾者に対して行う。これだけですとピンと来ない人も多いかもしれませんが、簡単に言えば遺族が財産管理などを行う。これが民事信託になります。

 

利益を狙うものではなく、今後それらをどうするのか。故人にも財産があるはずです。

 

それらをどのようにするのか。遺言があればそのようになりますし、無ければ法律に則って財産を分割するなりしなければならないのですが、それが民事信託になります。

 

誰に任せるべきか

ですが、民事信託もまた、専門的な知識が求められるものですから、誰でも出来るものではありません。

適任とも言われているのは司法書士です。藤沢や鎌倉にも司法書士は多いのですが藤沢であれ鎌倉であれ、法律は同じです。

司法書士であれば、法律に長けているのはもちろんですが、いざとなれば書類作成能力もありますし、何より「司法書士」という看板には説得力と責任があります。もしもの事があれば司法書士免許を損ねる事になってしまうのですから、依頼者には真摯に向き合ってくれるのです。

鎌倉や藤沢には司法書士が多々ありますので、どの司法書士に依頼すべきかで迷う人も多いかもしれませんが、ホームページを見るなり、無料相談のフォームを利用するなりして自分が信頼出来ると思った司法書士に依頼すると良いでしょう。

相続の無料相談受付中!

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この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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