代襲相続とは
本来相続する人が亡くなっている場合は次の人が相続する
代襲相続というのは、本来相続をしなければならない人が、既に亡くなってしまっていることで利用できる方法です。亡くなっている人の分については、その子供が相続することができるようになっていて、子供側が相続放棄をしなければ受け取ることが可能となります。
この制度は比較的利用されているもので、藤沢や鎌倉といった地域でも取られています。
本来受け取る人が亡くなっていると、その人に血縁のある人が受け取る権利を持つことになります。その場合、本来受け取る人の子供が変わりに受け取ることができるようになります。これについては、しっかり相談をしてから受け取るかどうかを検討しなければならず、間違って受け取ったことで余計なものまでもらってしまう可能性もあります。じっくり考えてから受け取るか放棄するかを決めます。
子供がいない場合は相続することができないので注意
代襲相続の条件として、子供がいるかどうかが大事になっています。その人の血縁となっている人がいなければ、代わりに相続することはできないので、結局放棄することになります。
藤沢や鎌倉でも、こうした問題によって相続できないケースが出ており、本来できないことをできるように記載しているサイトもあります。本当の情報を理解してからこの制度を知ることも大事です。
相談をすることによって、自分が該当するかどうかもわかるようになります。本来該当している方でも、その制度を知らないことで受け取れないことが出てきます。制度を理解することも大事ですので、相談をする際はどうして代襲相続ができるのかも含めて考えておくといいです。司法書士がしっかりと応えてくれますので、困ったときにも安心できます。
子供が複数いる場合は分割して受け取ることになる
この制度を利用することによって、子供さえいれば受け取れる可能性は高まるのですが、子供が複数いる場合は分割することになります。
2人なら半分ずつ、3人なら3等分することが基本となっており、分割してしっかり受け渡しが行われます。相談をする際にも、こうした分割について理解しておくことが大事になっていて、忘れてしまった場合本当の金額を間違えてしまうこともあります。
代襲相続は、藤沢地域でもよく行われ、鎌倉でも取り入れられています。子供さえいれば相続できない状態を避けることが可能となっていますが、子供の数はそれなりに影響してくるのです。その人の間にもうけられている子供が何人いるかによって、分割されて相続が行われることを理解してください。この部分でトラブルがおきてしまうこともありますので、困ったことがあれば司法書士にご相談ください。
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この記事を担当した司法書士
トラスティ藤沢司法事務所
代表
山脇和実
- 保有資格
司法書士、宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。