農地を相続で取得した場合の手続き方法

農地の相続は注意が必要

土地の相続はそれだけでもいろいろと大変なものです。資産ではあるのですが、土地は税制上、届出や登録が求められるのです。

 

更には農地ですと大変なのです。我が国では農業保護の観点から、農地として認定されているエリアに関しては税制の扱いが通常の土地とは異なるのです。相続した農地を農地としてやっていくのか、あるいは農業は辞めて普通の土地として活用していくのか。

 

実はこれによって税金も変わってきます。だかといって農地として相続し、続けていくとなると当然農業で頑張らなければなりません。兼業農家なども増えていますが、農地を持っているという点で「農家」になりますので、税制面はもちろんですが、様々な事で一般的な土地との違いを実感させられるでしょう。そのため、手続きも実は少々ややこしいのです。

 

藤沢・鎌倉の農地相続問題は専門家に相談すべきです

しかも農地の相続は、相続の方法によって少々異なるのです。例えば生前贈与であれば許可が必要になるのですが、遺産相続でとなると許可を受ける必要はありません。これは農地法3条によって定められていました。

 

ですが、法改正が行われ、届け出も必要になったものの、その法は権利取得の効力を発揮させるためのものではありません。しかし、届け出は農地が所属している農業委員会に出さなければならないのです。これだけ聞いても、自分ではもはや何をどうすれば良いのか分からない。

 

むしろ農地の相続などするのではなかったと後悔している人もいるかもしれませんが、専門家に相談すれば決して難しい話ではないのです。では誰に相談すべきかといえば司法書士です。司法書士は、法律の専門家であると共に、法律に関する届け出の書類作成におけるプロでもあるのです。

 

 

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この記事を担当した税理士

宮川めぐみ税理士事務所

代表

宮川めぐみ

保有資格

税理士

専門分野

相続・贈与・生前対策・不動産

経歴

2017年9月に「宮川めぐみ税理士事務所」を開設し代表を務める。税理士の仕事は人と人とのつながりで成り立っており、扉をノックして下さった方々のご縁を大切に、一人でも多くの人のHAPPY(笑顔)がみたいという考えのもと、「迅速な対応」「情熱を持って冷静な判断」「いつも笑顔 (安堵感)」をモットーとしている。また、お客様に寄り添った日本一わかりやすい説明のできる税理士を目指している。


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