Q:相続放棄をお考えですか?

こんな方は是非ご相談ください!

 ご相談~相続放棄申立書の作成はトラスティ藤沢司法事務所にお任せ下さい!

 

• 亡くなった身内の遺品を整理していたら、借金の督促状を見つけた。
 すぐに相続放棄したい。

• 亡くなった父が連帯保証人になっていたので、しばらくしてから突然借金の
 督促状が届いた。

• 生前ほとんど交流がなかったので、相続問題に関わり、親族と揉めたくない。
• 自分でやって、間違えないだろうか。
• 亡くなってから3ヶ月を過ぎてしまっているが、相続放棄したい。

 

相続放棄とは?

 

相続放棄とは、亡くなった人の財産は一切相続しませんと申し立てる手続きです。

これが認められると、その相続に関しては、相続人ではなくなり、いわゆる他人と一緒ということになります。

相続する財産とは、プラスの財産だけではありません。借金などのマイナスの財産も含まれるので注意が必要です。

預金は相続するけど、借金は払いたくないので相続しませんといったことは認められません。
相続放棄をするには家庭裁判所に戸籍などの書類を提出し、相続放棄する旨を申し立てます。

 

兄妹で借金は長男が継ぐことに決めるから相続放棄する必要はないのでは?

親御さんがお亡くなりになり、ご兄妹の間で長男が預金、不動産などを全部相続するので、そのかわり借金も長男が引き継ぐと決めるケースは多々あるものと思います。
この場合、長男以外は、借金の支払い義務がなくなるのでしょうか?

残念ながら結論としては、その借金をした先(金融機関など)の承諾が無い限り支払い義務を負います。

 

つまり「自分はプラスの財産をもらわない代わりに、マイナスの財産も他の相続人で何とかしてもらう」という合意を兄妹間でしたとしても、

この合意は借金の相手先にとっては勝手にされたことですから通用しません。

こういったケースでは、この合意を借金の相手先に示し、承諾を得ておかなくてはなりません。

このように絶対的に借金を相続しない方法は、原則相続放棄しかありません。まずはご相談ください。
相続放棄が認められるには条件があります。

 

相続放棄が家庭裁判所に問題なく認められるためには、いくつかの条件があります。

まずは、相続人が、自分が相続人になった(例えば父が亡くなった)ことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てるということが必要です。
3ヶ月を過ぎてしまうと原則として相続放棄が認められなくなりますので注意が必要です。

(ただし、例外的に3ヶ月を過ぎた場合であっても認められるケースもありますので、諦めずにご相談ください。)
他に、相続人がもらった遺産を使ってしまったり、売ってしまったような場合、法律上自動的に相続を認めたことになり、結果として相続放棄することができなくなってしまいます。

 

3ヶ月を過ぎても、諦めずにご相談ください!

3ヶ月の期限が過ぎてしまうと、原則として相続放棄できなくなると説明しました。

しかし、お身内の方がお亡くなりになった時には借金がないものとして、ずっと平穏無事に過ごしていたら、3ヶ月過ぎて突然請求がきて借金の存在が分かることもめずらしくないものと思います。

むしろわざと3ヶ月過ぎてから請求する業者もいると聞きます。このような場合にまで相続放棄が認められないとするとあまりにも酷だと思いませんか。このようなケースの場合、例外的に相続放棄が認められる余地があります。

 

3ヶ月を過ぎた場合であっても、しっかり聞き取りしてみたら、相続放棄が認められる余地がある方もいらっしゃいます。

諦めずにまずはご相談ください。

 

相続放棄が認められると他の身内に影響がないのか

相続放棄が認められると亡くなった人の相続人ではなくなると説明しました。

しかし、結局のところお身内全員が借金を相続したくないというご意思がおありな場合には、注意が必要です。

あなたが相続放棄すると他の方に相続権が移ってしまうからです。

家族関係によって異なりますが、父が亡くなった場合で考えると、あなたが相続放棄をすると、次にあなたの祖父に相続権が移り、祖父が相続放棄すると、次にあなたの叔父やいとこに相続権が移るケースがありえます。

 

この場合、祖父や叔父、いとこも相続放棄しないとその方たちが借金を相続することになってしまいます。このように相続権を把握することから始める必要があります。まずはご相談ください。

 

 

ご依頼からお手続の完了までの流れ

 

Step 1 ご相談・お問い合わせ

※ご事情をじっくり聞き取りいたします。

 

Step 2 費用のお見積もりをいたします。

※勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

 

Step 3 必要書類(戸籍等)を収集します。

※戸籍の代行取得をご依頼の場合には、別途費用がかかります。

 

Step 4 記入いただく書類に署名押印いただきます。

 

Step 5 家庭裁判所に相続放棄の申し立てをします。

 

Step 6 1~2週間後に家庭裁判所から「照会書」がお客様のご自宅に届きます。

※照会書の記入をいただき、裁判所に返送してください。書き方のサポートを行っておりますので、ご相談ください。

 

Step 7 更に1~2週間後に家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

※相続放棄申述受理通知書は、無事相続放棄が認められたことの証明書です。

 

 

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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