民事信託のポイント5~不動産売却のために一時的に・・・

民事信託の活用方法

民事信託は様々な形で活用出来る手法です。例えば不動産売却のために一時的に民事信託を利用するのも手です。

故人、あるいは判断能力が落ちてきている相手の不動産を何とかしたい。何もしなければ、結局はその不動産は法律によって配分されてしまうだけです。

その場合、予期せぬ相手にまで遺産を分配しなければならなくなり、不満に感じたり納得出来なかったり。

いろいろな事が考えられます。その際、誰かに相談したいと思っても、そもそもそのような状況になる事そのものが稀ですので、誰に相談して良いのかも分からず、結局は時間が過ぎるのを待ち、法律によって定められたルールに従うしかないのだと自分自身に言い聞かせるしかないのです。

ですが、民事信託を活用すれば、不動産売却も可能です。一時的に権利を得て、売却してしまえば良いのです。

相談するのであれば誰にすべきか

では民事信託は誰に相談すれば良いのか。ここが一番難しいと感じる人もいるかもしれませんが、やはり法律の話になりますので法律の専門家に依頼した方が良いでしょう。特に司法書士です。

司法書士をお勧めする理由はいくつかあるのですが、他の書士と比べて料金がリーズナブルでありつつ、必要な書類作成も可能です。

決して「相談相手」として話を聞いて、最後には「違う所に行ってくれ」となるのではなく、最初から最後まで司法書士だけで問題を解決出来るのです。

権利外の事となると、結局は「他で相談して下さい」となってしまうのですが、司法書士であれば必要であれば書類も作成してくれますので、民事信託も問題なく行使出来ます。手間をかけて誰かを探しては他に行ってを繰り返すくらいであれば、初めから司法書士に任せた方が良いはずです。

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この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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