民事信託のポイント2~認知症になった場合にも財産を扱うことができる

民事信託はメリットが多い

遺産に関してはどうすれば良いのかいろいろと迷うものです。

それもそのはず、日常生活の中でそうそう頻繁に扱うものではありませんから、いざ自分自身がそのような状況に置かれた時、果たして「何をすればよいのか」「誰に相談すれば良いのか」さえ分からないかと思いますが、”民事信託”はいざという時のためにぜひ覚えておくべきものです。

民事信託には多くのメリットがあります。

簡単に言えば財産や資産の管理を委任する事になりますので、例えば、認知症になった場合であっても財産を扱えるようになります

資産を持っている人間が認知症になってしまった場合、資産はどうにもならないと諦めてしまう人も多いのではないでしょうか。
それは、資産をどうするかを考えられないような状況となってしまっているからです。

ですが、民事信託を活用し、認知症の方の財産や資産を管理することができるようになります。

民事信託で資産を扱う

民事信託を活用することで、認知症になってしまったとしても財産や資産を扱えるようになります。

それによって、他の家族に任せることができます。つまり、無駄になってしまう事がなくなります。

多額の資産があった人なのに、認知症になってしまったがためにどうする事も出来なくなってしまったと嘆いている人もいるかもしれません。
ですが、民事信託であればそのような資産も他の人が代わりに運用出来るのです。

つまり、諦める必要はなくなります。
では、実際にどのような形で民事信託を行えばよいのか。

その相談相手として適しているのが”司法書士”です。

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司法書士に対して相談するのはハードルが高いと思っていらっしゃる方も多いかもしれませんが、まずはお気軽にご連絡下さい。

民事信託はもちろんですが、どのような相談であれ親身になってお引き受けさせていただきます。
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この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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