自筆証書遺言のサンプル

自筆証書遺言のサンプルを見たい

遺言は映画やドラマですとドラマチックなものとして演出されていたりしますので、とても仰々しい物なのではないかと思っている人が多いようですが、実際にはそのような事はありません。むしろ現実の遺言に関してはそのような遺言を連想している人にとっては味気ないもののように映るでしょう。

 

なぜなら、必要な事だけが記入されているのです。日常生活の中で、あまり見かける機会はないものですから、どのようなものなのかよく分からない人が多いのも仕方ないのですが、自筆遺言証書は言うなればとにかく「業務的」といった方が良いのかもしれません。

 

自分自身の悔恨云々ではなく、誰に何を継がせるのかだけを明確に記入してあります。味気ないとか、最後くらいもっといろいろな事をと思うかもしれませんが、それが正しいのです。

 

自筆遺言証書のサンプル

自筆遺言証書のサンプルを見てみたいと思っている人も多いかもしれませんが、まるで会社からの書類のように味気ないものです。本籍と住所を併記し、誰が書いたのか。

 

そして「私は下記のとおり遺言する」とかかれ、誰に何を相続させるのかになるのですが、こちらは土地や家屋が書かれているだけで「大切にしろ」とか「これは私が苦労して手に入れた」といったような人情面など何一つ書かれていません。不動産以外の財産があればそれを誰にどれくらい分けるのか。

 

そして、執行者は誰にするのか。そして最後に「上記のとおり遺言した」で締めます。映画やドラマの場合、遺言はまさに「最後の花道」かのように、とにかく華々しいものとして描かれる事が多く、遺言状を巡ってドラマが繰り広げられたりもするのですが、現実の遺言状は業務的なのです。

 

藤沢や鎌倉で自筆遺言証書を作成する

つまり、自筆遺言証書を作成するのであれば、いろいろと気持ちを述べるのではなく、書式に則って書かなければなりません。

 

そのためには専門家に相談した方が良いでしょう。相談相手としてお勧めは行政書士です。藤沢や鎌倉にも行政書士は多々いますが、当事務所にお任せ下さい。当事務所は鎌倉や藤沢を中心に多くの人の相談に乗っています。もちろん遺言状の作成に関しても心得ております。

 

先に「業務的」とお話しましたが、遺言状に法的な拘束力を認めたい場合には、それ相応のルールに則って作成しなければならないものですので、先のような少々業務的なものになってしまうとしても、実はそれが一番正しいのです。

 

いろいろと書いたものの、法律的に遺言状として認められないようでは意味がありませんが、当事務所であればそのような事にはなりません。

 

相続の無料相談受付中!

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この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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