遺言書のメリット・デメリットとは

遺言書は残しておくべきかどうかという事について

相続のために準備をしようとしている方が増えています。藤沢や鎌倉といった地価の高いところに不動産などを持っている人は、相続時のトラブルを防ごうと事前に相続のための準備として遺言を残すことも考えているのではないでしょうか。

 

しかし、せっかく遺言を残してもうまく使えないケースも耳にすることがあるものです。正しく遺言を残すことが出来れば非常に役立つものとなるのですが、ルールなどが分からないまま作ることによって無効になってしまったり、作った遺言書が発見されずに遺志を実現することが出来ないこともあるのです。

 

基本的には遺言を残しておくことは遺志を実現するために必要なことです。しかし、ただ残すのではなく、有効な形で効力を発揮できるようにする必要があります。遺言の作り方についても、藤沢鎌倉地域の司法書士に相談をしてみましょう。

 

遺言書を残しておくメリットとはどういったものがあるのか

遺言書を残しておくメリットとしては、遺志を実現させやすいという事が挙げられます。確実に引き継いでほしい人のところに引き継いでもらうように指示ができますから、残された人々がトラブルを起こすことも少なくなります。

 

相続する人間の話し合いだけでは問題が起こりそうなときにはぜひ遺言を残しておきましょう。

 

また、法定相続分だけにこだわらず、柔軟な分け方をしやすくなるのもポイントです。相続人に対する財産の帰属以外に、藤沢鎌倉地域では文化的なものも多く、特定の人や他人に引き継いでもらいたいと考える物品もあることでしょう。そういった場合に遺贈するといった形もとることが出来るので、こうした事情がある場合は遺言を積極的に残しておくようにしましょう。遺言書の作り方については司法書士に相談してみるのがおすすめです。

 

遺言書をいい加減に作ってしまうとデメリットも生じてしまう

遺言書の作り方についてよく知らないまま作ってしまうと、無効な遺言書になってしまうことがあります。二人以上が一通の遺言書を作ってはいけませんし、遺言書は自筆でなければいけません。

 

日付を入れなくてはならないというルールもあります。他にもルールがいくつかあるのですが、そういったことをきちんと守らなければ無効になってしまい、せっかくの配慮が無駄になってしまうこともあるのです。ルールをきちんと守って作成するように心がけましょう。

 

作成時と財産の状況が大きく異なっていると問題になりがちです。定期的に作り直すなどといった対策が必要でしょう。

 

また、不動産の相続登記に遺言書を付けることがありますが、きちんと不動産を特定していない場合などは役に立たないことがあります。特に不動産が含まれているようなときには司法書士に相談してみることが重要です。

 

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この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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