秘密証書遺言とは

存在を証明することはできるが内容は秘密にしておきたい人に最適

秘密証書遺言とは、その遺言書の内容を人に知られないように秘密にしておく、でもその存在はあるということを証明するための遺言なのです。手数料がかかりますが、定額となり、11,000円で証明することができます。

 

秘密証言遺言に詳しい藤沢から鎌倉までサポートする当事務所なら、これらの相談にも親身にアドバイスしますから、気軽にご相談下さい。司法書士に相談して頂ければ、相続問題もスムーズに解決できます。

 

この秘密証書遺言というものは、財産を遺したいという人が自分自身で作成することになります。そして、そこに書いた内容は伏せたまま公証人にその存在を証明してもらうのです。

 

その存在を証明してもらえばいいので、遺族間で直筆証書遺言のようにトラブルになることがないのが、この秘密証書遺言のメリットでもあります。

 

パソコンで作成しても代理人が代行して書いても有効となるのがメリット

秘密証書遺言のメリットは、その書かれている相続についてなどの見られたくない内容も人に秘密にしておくことができる点です。

 

この遺言書は相続したい人が生前に自分で署名して押印しておけば、その文章は人が代わって書いても問題ありません。パソコンの方が文字が綺麗だからいいという場合にも問題ありません。

 

藤沢と鎌倉までサポートする当事務所なら、その書き方もアドバイス致します。この秘密証書遺言なら、直筆証書遺言を書ける条件を満たすことができていれば、証人の資格が与えられていなくとも、その書いた遺言は有効となります。

 

相続についての内容を書いた秘密証書遺言ならば、封筒の中に入れてしっかりと封をして押印をすることが必要です。その際に使いたい押印は、この遺言書に使った押印と同じものを使うことが必要となります。

 

公証役場に証人を2人以上と一緒に行って封筒を提出する

相続について書いた秘密証書遺言を提出するのは、公証役場となります。その時には証人2人以上と一緒に行き、公証人の前でその遺言書の封筒を提出します。そして、それが自分が書き、遺言書だということを自分の氏名や住所を記入して証明することとなります。公証人はそれに提出した日付を書きます。

 

最後に証人となる人と遺言者は署名と押印を封紙にすれば、晴れて遺言書を作成されます。その作成したものは遺言者本人が大切に持ち、保管することになります。

 

内容を公証人はチェックしませんから、書くべき要件がなかった場合、無効になってしまうことがあります。こういった問題を未然に防ぐためにも、鎌倉から藤沢まで広くサポートする当事務所にご相談下さい。

 

この秘密証書遺言書を書いた遺言者が亡くなった時には家庭裁判所に届けることになり、検認手続をすることになります。

 

変造や偽造を防ぐことができるのも安心な秘密証言遺言書

この秘密証書遺言書のメリットは変造や偽造をされなくて済むというところです。また、それはこの遺言書の作成時に公証人を利用することになるからです。それには費用と手続きが必要ですが、封入から封印をしっかりするので安心ですね。

 

家庭裁判所でしっかりと検認してもらうことで、よりその遺言書の存在を明らかにできるのです。手の衰えで文字が書けない、障害があるために書けないという人でも気楽に作成できます。

 

生前にその遺言書を公証人に確認してもらえますから、その存在を明確にできるのが便利なところです。プライバシーを守りたいという人に最適な遺言書なのです。

 

保管するのは自分自身ですから、生前はしっかりと保管をし、死後にはすぐに発見してもらえる場所に保管するのがポイントですね。

 

鎌倉や藤沢まで広くサポートできる当事務所の司法書士なら、この秘密証書遺言を書く際のポイントをしっかりとアドバイスすることが可能です。まずはメールや電話でお気軽にご相談下さい。

 

相続の無料相談受付中!

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この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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