死後事務委任契約について

相続の相談をしたいなら

相続の相談をと考えているのであれば司法書士に任せた方が良いでしょうね。相続に関しては、実はとても難しいものがあります。ドラマ等でも遺言であれこれトラブルになっていたりしますが、現実でも同様なのです。なぜなら、遺言も形式がありますので、間違った遺言の場合、法的拘束力を持たない、つまりは無効な遺言になってしまう可能性があるのです。

死後事務委任契約も同様です。死後事務委任契約とは、簡単に言えば葬儀や埋葬に関する委託契約になるのですが、こちらもまた、生前にいろいろと思って残したものの、法的に拘束力がないおかげで、結局はどうすれば良いのか分からなくなってしまうケースもあります。そのような事にならないためにも、死後事務委任契約を結んでおけば、生前に思っていた通りの葬儀が出来るのです。

相談をじっくりとしてみる

死後事務委任契約だけではなく、相続も然りですが、法的な知識がない人間があれこれ考えた所で結論は出ません。むしろ間違えた結論を出してしまった場合、勘違いでしかないですし、勘違いによって相続がおかしな事になってしまうケースさえ出てくるのです。自分自身では相続も大丈夫だろうと思っていたものの、結局法的拘束力がないおかげでどうにもならない。おかげで、故人の遺志に反するような結果となってしまう相続になる可能性とてゼロではないのです。勝手に判断して「大丈夫」だと判断するのではなく、法律を熟知し、さらにはその場で書類まで作成出来る能力のある司法書士に委ねる方が無難なのです。特に法律は間違って解釈してしまったら意味がありませんが、司法書士であればそれも指摘してくれるはずですし、冷静に相談に乗ってくれるはずです。

藤沢と鎌倉で相談したい

死後事務委任契約を含め、鎌倉や藤沢でそれらの相談出来る司法書士を探している人もいるのではないでしょうか。鎌倉や藤沢にも多々事務所があるのですが、当事務所であれば法律面から分かりやすくフォローします。法律の専門用語をまくしたて、まるで自分たちが偉いのだと言わんばかりの態度で顧客様と接するような事はありません。

法律の専門家として法律を分かりやすく説明するのはもちろんですが、顧客様がどのような事を考えているのか。何を求めているのかを踏まえた上で、ではその理想のためにはどのような形式が良いのかを提案させていただきます。司法書士は怖い、あるいはハードルが高いのではないかと思っている人も多いかもしれませんが、専門用語も詳しくお話し、顧客にどのような選択肢があるのかまで責任を持って明示したいと思っております。

 

相続の無料相談受付中!

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当事務所は初回相談を完全無料で承ります。
もちろん無料でも親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
お気軽にご相談ください。

電話番号は0466-53-8631になります。
●電話受付:9時00分~19時00分(土日祝対応可能)
※お電話での相談対応は原則いたしておりません。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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