エンディングノートで遺産分割協議書を作る

エンディングノートによる遺産分割協議書

「終活」なる言葉も生まれている昨今、遺書はもちろんですが、生きている間に色々な事をしたいと思う人が増えています。

自分自身が亡くなった後に自分の事で揉めるというのは、やはり心苦しいものです。
「エンディングノート」といったものが生まれたのはそのためです。

エンディングノートとは、「死後何をしてもらいたいのか。どうするべきなのか。」といった内容を記載するものです。
「遺書」と表現すると少々重い雰囲気となってしまいますので、このようにポップな表現となっているのですが、エンディングノートに記されている事であっても、ルールに則り、法的権限としての「遺書」から逸脱していない作りであれば「遺言」として認められます。

遺書は必ずしも「遺書」として残さなければならない決まりがある訳ではありません。

一方で、エンディングノートの内容を遺書にしたいのであれば、気を付ける事もあります。

遺書として認められるかどうか

エンディングノートで遺産分割協議書を作ることは、決して悪い事ではありませんし、むしろ遺産分割協議書があれば遺族もトラブルを回避出来ます。

しかし、問題はそこに法的な権限が付与されるのかどうかです。

このような言い方は厳しいですが、法的権限が付与されないエンディングノートは「落書き」と変わりません。

エンディングノートの内容を遺書として認めさせるためには、法的見地から見た時に「大丈夫」と判断されなければなりませんので、本気で遺書代わりにしたいのであれば、法律に詳しい人間に相談しながら遺産分割協議書を作成すべきです。

自分自身だけで勝手に作っても、遺書として認められなければ、かえって争いの火種となってしまうかもしれません。
ですが、例えば司法書士などの専門家と相談しながら作成したものであれば、当然遺書としての法的権限が有効になりますので、「遺産分割協議書」として有用なものになります。

藤沢・鎌倉でエンディングノートによる遺産分割でお悩みの方

エンディングノートによる遺産分割協議書に関してお悩みの方は、当事務所に一度ご相談下さい。

内容が内容ですから、どのように相談すれば良いのか分からないため、そもそも鎌倉で誰に相談すれば良いのかさえ良く分からない人も多いかと思います。

しかし、我々司法書士は、法律問題の専門家です。

「エンディングノートを遺産分割協議書にしたい」と思った時、どうすれば法的権限が付与される「正式な遺書」になるのかについてお伝えさせていただきます。

法律は、我々の生活の根幹をなすべきものでありながら、難しい部分が多いのも事実です。
だからと言って、相談相手が見つからず、一人で適当に作って認められなければ意味がありませんので、まずはお気軽に我々にご相談下さい。

 

相続の無料相談受付中!

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この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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