遺産分割と相続登記

遺産相続の形もいろいろとあるのですが、遺産を分割するケースもとても多いです。遺産相続の権利がある人間は複数人おられるのは珍しい話ではありませんので、遺産分割協議から相続登記を行うケースは珍しくはありません。その際必要な書類がいくつかあります。

まずは被相続人の場合ですが、こちらは出征から死亡に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本。これらは誰が法定相続人になるのかを特定するために必要なもので、被相続人の出生から死亡までの記録を調べる必要があるのです。

そして住民票の除票も必要です。こちらは登記簿上の人物と戸籍上の人物が同じかどうかを証明するためのものです。被相続人が何度も住所を変更している場合には戸籍の除附表も必要なケースもありますし、どこかに相談するのであれば相続対象物件の権利証も持っておくと良いでしょう。

相続人が用意する者

相続する側が用意するものはといえば、相続人全員用意しなければならないのが戸籍謄本と印鑑証明書です。戸籍謄本に関しては相続人が相続発生時に生存している事を証明するためのもので、印鑑証明書に関しては遺産分割協議書に押印した印鑑が市区町村に登記しているものである事を証明するためのものです。

また、不動産を取得する場合には住民票も必要になります。不動産を取得する際には現在の住所を届出なければなりませんので、こちらが必要になってきます。これらがあれば、必要な物はすべて揃っている事になるのですが、ではどのように作成するのかという事になります。これが実はとても難しいのです。

書類作成、特に公的なものの場合、失敗は許されません。何か不備があれば「やり直し」になってしまいます。やり直しと言う事は、提出出来ていない状況なのですから、相続出来ない状況が続きます。

鎌倉や藤沢で相続登記の相談

鎌倉や藤沢で相続登記に関して相談したいのであれば当事務所にお任せください。先に相続登記に関して必要な物をいくつか挙げましたが、それらだけを出せば良いのではなく、書類も作成しなければなりません。

書類作成は、慣れていないと難しいと感じてしまうものです。我々であればそれがお仕事ですから、正確に書類を作成出来ます。不備が出ていつまでも遺産を取得出来ないといった事もありません。

また、書類作成面だけではなく、そもそも遺産分割に関して、どうすれば良いのかさえ分からない人も多いのではないでしょうか。いきなり書類を用意するのではなく、まずは話を聞いてもらいたい。そのように考えている鎌倉や藤沢界隈の方は、まずは当事務所までご相談下さい。どのような選択肢があるのか、何が必要なのかを分かりやすく説明させていただきます。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


サポート料金