課税対象財産
相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。
1.本来の相続財産
2.生前の贈与財産
3.みなし相続財産
1.本来の相続財産
この場合の財産とは、亡くなられた方が死亡時に所有していた現預金、有価証券、土地・家屋、貸付金、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをさします。
2.生前の贈与財産
相続により財産を取得した方が、死亡の日から遡って3年前の日から死亡の日までの間に取得した亡くなられた方からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
これらの財産はすでに亡くなられた方の所有から外れていますが、相続税の計算では本来の相続財産に上乗せします。
3.みなし相続財産
本来は亡くなられた方の財産ではないが、亡くなられたことで相続人のものになる財産のことです。代表的なものとして、死亡保険金や死亡退職金があります。そのような財産は、相続税の計算では相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。