相続放棄と利益相反行為について

ここでは、相続放棄と利益相反行為についてご説明いたします。
 
相続放棄をするときに問題となるのが、「利益相反」です。

誰と誰の利益が相反するかと言うと、未成年者である子とその父母です。未成年者の相続放棄については、親権者がかわりに行う事とされています。相続人が、母と子供だった場合、母親が相続放棄をしているのであれば、子供の相続放棄を母親が行う事はできます。

 

しかし、相続人の母親は遺産を相続するのに、その子供については相続放棄するという場合は、子供の相続放棄を母親が行う事はできません。なぜかと言うと親と子供の利益が相反することになるためです。仮にこのような場合でも母親が子供の相続放棄をかわりに行うことが出来るとすると、夫の財産を多く相続したいがため子供が相続するはずの財産を奪い、母親が都合よく遺産を取得することが可能となってしまうからです。

 

また、亡くなった方の財産と借金を見ても借金の方が多かったので、子のために良かれと思い相続放棄をかわりに行おうとしても、家庭裁判所は形式面で判断するために、利益相反の問題が問われることになります。

 

利益相反と特別代理人

利益相反が問題となる場合、親にかわって未成年者の相続放棄を進める人を決めます。この相続放棄を進める人を「特別代理人」といい、相続放棄を進めることについて裁判所の許可をもらいます。

 

特別代理人の候補者については、未成年者と利害関係がなければ基本的には誰でも良く、申立をする側が選びます。どのような人が選ばれているのかと言うと、未成年者のおじおばなどが選ばれる事が多いようです。

 

未成年者の相続放棄手続きも当事務所で引き受けております。相続放棄と利益相反でお困りの方、お気軽にご相談ください。
 

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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