不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の持ち主を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することです。相続登記とは?詳しくはこちら >>
不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の持ち主を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することです。相続登記とは?詳しくはこちら >>
当プラザはこれまで多数の相続や遺言などに関するご相談をお受けしてきました。そのため、これまでの豊富な経験を活かしてあらゆる相続問題に迅速に対応することが可能です。万全の対業務処理体制を備えておりますので、お客様をお待たせすることなく、スピーディに対応いたします。複雑な相続問題や生前対策に関するご相談も安心してご相談ください。
当プラザでは、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する無料相談を承っております。また、土・日・祝日もご要望があれば、皆様からのご相談をお受けしております。藤沢の皆様で、相続手続きや生前対策についてお悩みの方はいつでもご相談下さい!
当プラザは、JR藤沢駅北口より徒歩2分と好立地に事務所を構えているため、気軽にお越しいただけます。会社帰りや買い物帰りに、気軽にお立ち寄りください。
●状況
土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっておりました。曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在だれが相続を受ける対象なのか不明な状態でした。
●当プラザの提案&お手伝い
戸籍謄本を取得し、相続を受けるべき人が誰になるのか調査しました。
●結果
戸籍調査の結果、相当な人数の相続関係者がいることが判明しました。その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付、遺産分割協議が無事成立しました。相続登記はいつまでにしなければいけないという決まりはありませんが、相続登記をせずに放置していると当時の相続人が死亡してしまったりして相続関係者が増え、次の代の相続人同士が互いに面識がなかったりして、遺産分割が纏まらなくなるリスクもあります。このため、速やかに相続登記をお済ませになることをお勧めします。