相続人が被相続人(亡くなられた方)の残した財産や借金を一切受け継がなくすることです。相続放棄とは?詳しくはこちら >>
相続人が被相続人(亡くなられた方)の残した財産や借金を一切受け継がなくすることです。相続放棄とは?詳しくはこちら >>
3ヶ月の期限を越えた相続放棄申請を行う場合には、通常の相続放棄(3ヶ月期限内)申述の何倍も難しい作業となり、相続放棄に関する豊富な知識が必要になります。
当事務所では、3ヶ月を過ぎた相続放棄にも積極的に取り組んでおり、相続放棄の豊富な解決実績がありますので、安心してご相談ください。
当プラザはこれまで多数の相続や遺言などに関するご相談をお受けしてきました。そのため、これまでの豊富な経験を活かしてあらゆる相続問題に迅速に対応することが可能です。万全の対業務処理体制を備えておりますので、お客様をお待たせすることなく、スピーディに対応いたします。複雑な相続問題や生前対策に関するご相談も安心してご相談ください。
当プラザでは、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する無料相談を承っております。また、土・日・祝日もご要望があれば、皆様からのご相談をお受けしております。藤沢の皆様で、相続手続きや生前対策についてお悩みの方はいつでもご相談下さい!
当プラザは、JR藤沢駅北口より徒歩2分と好立地に事務所を構えているため、気軽にお越しいただけます。会社帰りや買い物帰りに、気軽にお立ち寄りください。
●状況
10年以上連絡を取っていない兄弟が亡くなり相続が発生したと連絡がありました。借金があるらしく、早急になんとかしたいとのことでした。
●当プラザの提案&お手伝い
亡くなった兄弟の家族関係を聞くと、独身で子供も居ないとのこと。まずは状況を確認するために亡くなった兄弟の住んでいたアパートに一緒に行ってみましょうと提案しました。相談後、すぐにご依頼者の方と一緒にアパートに行き、借金の督促状や、銀行カードを発見しました。
●結果
相続人全員が相続放棄の手続きを家庭裁判所にて行い、無事完了しました。予想通りアパートの原状回復費用を請求されたが、相続放棄したことを伝え、支払わないと伝えることができました。
相続放棄するかどうかは、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。このため、お早めに相談されることをお勧めします。