胎児は相続できるのか?

生まれている時点で死亡している場合は権利の喪失に

胎児は無事に生まれてくるようなら、相続の対象として認められることになります。しかし生まれてくる際に既に死亡している場合や、生まれる前に死産によって死亡していることがわかっている場合、この対象から外されることになります。

 

相続したいと思っても、生まれてきたときに死亡している場合、相続する権利は全く存在しないことになります。

 

相続できるのは、生まれたときに死亡していないことが条件となっています。胎児の状態では権利を保有しているだけであり、これが無事に生まれてくれれば問題なく相続できます。しかし死亡するなどした場合は、相続の権利はなくなってしまうので気をつけてください。

 

生まれている時点で生存していることがわかれば、確認を取った上で権利が生まれることになります。鎌倉や藤沢のように、子供の生まれやすい地域では確認もしっかり行います。

 

障害などの有無は全く関係なく、生きていれば対象になる

胎児の状態で障害があるとわかっていたとしても、生きている状態であれば権利を保有していることになりますので、死亡せずに生まれてくれば相続は可能となります。相談される内容の中には、障害があるから認められないのではないかと言われる場合もあります。

 

しかし生きていることは、障害があったとしても人として認められることになりますので、相続できる権利は持っているのです。

 

藤沢や鎌倉でも、稀にですが障害を持って生まれてくる子供もいます。そうした子供でも、権利をしっかり持っていることを理解して、相続の話し合いを進めていくことになります。生まれてきた子供が持つ相続の権利について、例えその子供が障害を持っていたとしても、生きることができるなら相続をしてもいいことになっています。無視して考えることは絶対に避けてください。

 

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この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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