当事務所では藤沢市・鎌倉市を中心に神奈川県全域から多数のご相談をいただいております。

相続が発生すると相続人の中に普段連絡を取っていない方がいたり、中には初めて話すことになる人や連絡先も分からない人、疎遠であったり不仲の人と一緒に相続手続きを進めないとならないようなケースもございます。

今回はご相談者の叔父が亡くなり、その叔父が養子縁組をしていた方とのやり取りが必要なケースについての解決事例を司法書士が解説します。

ご相談者様のご状況

相談者は被相続人の甥であるAさん。

亡くなった叔母が所有していた不動産についてのご相談です。

この不動産は被相続人の亡夫とのみ養子縁組をしている子(以下Xさんと呼びます)と亡夫から相続した不動産を、叔母とXさんとで共有で所有しておりました。

叔母とXさんは養子縁組はしておりません。

調査の結果、この不動産はアパートとして賃貸に出されており、家賃収入は叔母と、Xさんで折半されるべきものでした。

しかし、叔母が相続して数年後から折半されるはずの家賃の滞りが起き始め、約10年にわたり家賃が全く支払われていない事が判明しました。

生前も数回に渡り、叔母とXさんとで交渉は行われていたようですが、そのまま叔母は亡くなってしまいました。

この状況を解決するためには、まず現状の確認が必要です。

具体的には、賃貸契約書の内容や、過去の賃料の支払履歴を確認し、未払いの賃料額を明確にする必要があります。

また、Xさんとの交渉や、必要に応じて法的手続きを検討することも重要です。

当プラザのお手伝い

まずは、当職からXさんにコンタクトを取り、話し合いをしましたが、Xさんにも言い分があるようで、話し合いは進まず、ここで一旦、信頼のおける弁護士へと紹介させていただきました。

司法書士の立場というのは、両者に対して、平等、中立な立場でいなければなりません。

片一方の意見を尊重すると言う事は出来ません。ですので、争い、話し合いがまとまらない場合には一旦弁護士をご紹介させていただくケースもございます。

数ヶ月かかりましたが、無事にお互いの話しがまとまり、未回収家賃、更に叔母の持分だった割合もXさんに買い取ってもらえる事になり、依頼者であるAさんは共同で不動産を所有せずに済みました。

このように、当プラザでは、司法書士・税理士の範囲外の業務についても、ご相談者様の背景を整理した上で、各専門家(弁護士・不動産会社・保険代理店など)をご紹介させていただくことございます。

ご自身で弁護士を新たに探したりの手間も省けるかと思いますので、相続のことであればまずは当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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