当事務所では藤沢市・鎌倉市を中心に神奈川県全域から多数のご相談をいただいております。

遺言執行については大切な遺産を円満に相続するため非常に重要な手続きになります。

今回は遺言の執行者に選任されたが、何をすれば良いのか分からないというケースについて司法書士が解説致します。

ご相談者様のご状況

公正証書遺言を作成されていたAさんの甥にあたるCさんよりご相談をいただきました。

当初、遺言執行者は遺言者の妹であるBさんでしたが、Bさんは5年前に逝去。

遺言書には「Bさんが亡くなった場合はその子であるCさんを遺言執行者に指定する」という予備的遺言の内容が含まれていました。

Cさんは執行者に就任したものの、具体的な手続きの流れがわからず当プラザへ来所されました。

相続人が「甥・姪」の代まで広がる複雑な相続関係

亡くなられたAさんにはお子様がおらず、夫も既に他界。本来の相続人は兄弟姉妹となりますが、その兄弟姉妹も全員亡くなっており、その子である「甥や姪」が代襲相続人となっているケースでした。

  • 遺言がない場合: 銀行解約等に相続人全員の同意が必要ですが、代が変わると人数が増え、疎遠な親族がいると時間も手間も膨大になります。

  • 遺言執行者がいる場合: 相続人の同意に関わらず、執行者のみで遺言内容に基づいた手続きを単独で進めることが可能です。

知っておくべき遺言執行者の「法的義務」と「リスク」

遺言執行者は強力な権限を持つ反面、法律によって以下の厳格な義務が課せられています。

  • 相続人全員への就任通知: 自分が執行者になったことを速やかに知らせる義務。

  • 財産目録の作成と開示: 相続財産の全容を調査し、相続人へ報告する義務。

これらの義務を怠ると、他の相続人から責任を追及され、最悪の場合は損害賠償責任を負うリスクもあります。

お仕事をされている一般の方にとって、これらを全て一人で完結させるのは非常に困難な作業です。

当プラザのお手伝い:遺言執行者「代理人」としてのサポート

今回は、執行者であるCさんの負担を軽減するため、当プラザが「遺言執行者代理人」として実務を代行いたしました。

  • 通知・連絡業務: 各相続人への就任承諾および遺言内容の通知、金融機関への連絡。

  • 財産調査・名義変更: 財産目録の作成、各相続人への通知、不動産の名義変更手続き。

  • 遺産分配の実行: 公正証書に記載された内容通りに、各受遺者へ正確に分配。

税理士との連携による相続税申告・納付の完了

相続手続きは分配して終わりではありません。

必要に応じて、信頼のおける税理士と連携し、相続税の計算から申告、納付までをサポートします。

お客様自身が何度も税務署へ足を運ぶ必要がないよう、相続財産の情報を取りまとめ、速やかに対処いたしました。本案件も無事に申告と納付を終え、全ての手続きが完了いたしました。

当事務所の遺言サポート

当事務所では遺言に関するご相談・サポート実績が多数ございます。

他の解決事例でも掲載しておりますが、一言で遺言といっても複雑になるケースも多く、注意が必要なことも多いです。

【司法書士が解説】遺言執行者が辞退してしまったら?選任の注意点と解決策

【相続】遺言書の作成から遺言執行までの流れとそれぞれの手続きの流れを解説!

【相続】叔父が亡くなり遺言書があったが、遺言執行者が指定されていなかったケース

遺産・財産を大切な方に安心して相続できるよう親身にサポートさせていただきますので、少しでも遺言・遺言執行にご不安やご相談事項が御座いましたらお気軽にご相談ください。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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