遺産相続の手続き・遺産分割協議でお困りですか?

 

こんな方は是非ご相談ください!
遺産相続手続き、遺産分割協議のサポートはトラスティ藤沢司法事務所に
お任せ下さい!

 

  • ・もめずに遺産分割協議を完了させたいのでサポートしてほしい。
    ・遺産分割協議の進行や段取りをつけてほしい。
    ・相続人に遠方の人がいるので、連絡が取りづらい。
    ・相続人に未成年者がいる。
    ・平日は仕事が忙しくて、市役所や銀行に行っている暇がない。
    ・自分でやって、間違えないだろうか。
    ・難しい手続きは専門家に任せてしっかりと亡くなった人の供養がしたい。
    ・不動産の名義変更から預金の名義変更、税金の手続きまでまとめてお願いしたい。

 

 

当事務所では、遺産分割協議のサポート、不動産、預金、有価証券などの遺産相続の手続きをまとめてお手伝いさせていただきます。

もちろん、「遺産分割協議に立ち会ってアドバイスしてほしい」「不動産の名義変更だけやってほしい」「預金の名義変更だけやってほしい」などの個別の手続きも承っております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 

遺産分割協議のサポート~遺産相続の手続きまで、まとめてお手伝いいたします!

 

司法書士法に基づき、当事務所司法書士がご遺族の方の遺産管理人として各種相続財産の承継手続を代行いたします。

 

ご家族にとって、身内の人の死に直面するというのはとてもつらいことです。私も若くして父を亡くしたのでお気持ちお察しいたします。

 

しかしながら、そんな状況でも限られた期間内に手続きをすべき事項が多くございます。
おつらい時期に煩雑な手続きでお時間を取られるよりも、司法書士などの専門家に任せてご家族皆様で故人の供養にお時間を使われてはいかがでしょうか。

 

当事務所は、そのようなご遺族の精神的・経済的負担が少しでも軽くなるよう、遺産分割協議のサポートから遺産相続手続きまでまとめてお手伝いをさせていただいております。

 

 

手続きの流れ

 

遺産分割協議サポートから遺産相続の手続きは、概ね以下のように進めていきます。

 

 

Step 1 遺言書の有無を確認します。

※ご親族からの聞き取り、家中、貸金庫などの調査をします。公証役場で遺言書の有無を調査します。

 

Step 2 相続人を戸籍などで調査・確定します。

 

Step 3 現金、負債、不動産、預金、有価証券などの相続財産を調査します。

 

Step 4 相続を承認するか放棄するかを決定します。

※相続放棄は、原則3か月以内にしなければなりません。

 

Step 5 所得税の準確定申告

※準確定申告は4ヶ月以内にしなければなりません。

 

Step 6 遺産分割協議をします。

※相続人全員で行う必要があります。
※相続人に遠方の人がいる、未成年者がいるなどの諸問題もサポートいたします。

 

Step 7 各遺産について、名義変更手続きをします。

 

Step 8 相続税の申告

※相続税の申告は10ヶ月以内にしなければなりません。

 

 

 

サービス内容

 

相続時の手続き全般をお手伝いさせていただきます

  • ・相続人調査のための戸籍謄本等の収集
  • ・相続財産調査
  • ・自筆証書遺言の検認
  • ・相続関係説明図の作成
  • ・遺産分割協議の進行役・立ち合い・アドバイス
  • ・遺産分割協議書作成
  • ・預貯金口座の解約・変更
  • ・預貯金の残高証明書の取得
  • ・不動産の相続登記手続き
  • ・自動車の相続名義変更手続き
  • ・株式(株券)の名義変更
  • ・生命保険・簡易保険の手続き

 

※その他の諸手続き・上記の個別の手続きも承っております。

 

 

ご依頼からお手続の完了までの流れ

 

Step 1

ご相談・お問い合わせ
※ご事情をじっくり聞き取りいたします。

 

Step 2

費用のお見積もりをいたします。
※勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

 

Step 3

諸手続を開始します。

 

Step 4

手続きの完了後の書類をお渡しします。

 

 

費用

 

一般的に信託銀行が窓口となり、相続手続請け負った場合、通常、遺産総額の大小にかかわらず、最低105万もの手数料がかかり、更にその他専門家の手数料が(司法書士、弁護士、税理士、行政書士など)別途かかります。

 

当事務所にお任せいただければ、当事務所を窓口として、お客様の相続手続きが各専門家に依頼する必要があるのかを確認いたします。

一般的に各専門家に個別に依頼するよりも、労力・費用の上で軽減されます。
また、当方司法書士事務所のため、別途不動産の名義変更手数料をいただくことはありませんので、その分費用を圧縮でき、故人の供養に充てることができます。

 

手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額となります。

料金表ページをご確認下さい。

 

 

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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