遺言書での相続登記

遺言書で相続登記を行う場合には、いくつか必要な書類があります。

まずは当然遺言書です。この内容によってどのような相続登記を行うのかが決まるのですから、こちらがまずはベースになります。

そして死亡記載のある除籍謄本や住民票の除票。これらは遺言者が亡くなった事、そして登記簿上の人物と戸籍上の人物が同一人物である事を証明するために必要になります。

戸籍の除附票に関してはあっても良いのですが必須ではありません。これは被相続人が住所を複数回変更しているなどして、死亡記載のある除籍謄本だけでは判断出来ないようなケースの場合には証明するために必要になります。

そして相続対象物件の権利証に関しても一応持っておいた方が良いでしょう。こちらは相談する事務所から求められたりしますので、持っておいた方が何かとスムーズです。

相続人が用意するもの

相続登記は被相続人に関してはいろいろと用意しなければならない物も多いのですが、相続人本人に関しては戸籍謄本と住民票のみで構いませんし、これらはあくまでも不動産を取得するケースのみであって、相続登記ではあっても不動産ではないケースもあるでしょうから、不動産がない場合にはこれらは必要ありません。

土地や建物といった不動産を取得する際には、取得の届け出も必要になりますので、現住所を証明するための住民票、そして被相続人との相続関係を証明するために戸籍謄本が必要になります。

その他に必要になるのは固定資産評価証明書や委任状です。これらに関しては細かい部分ではありますが、特に固定資産評価証明書に関しては相続登記にかかる税金も関わってきますので、これは間違いなく用意しておくようにしましょう。

藤沢や鎌倉で探している場合

ある程度相続登記に関してお話しましたが、それでもまだまだ分からない事が多いでしょうから、まずは一度相談した方が良いでしょう。相談すれば、自分が思っている疑問をぶつける事が出来ます。藤沢や鎌倉であれば当事務所も力になれます。

当事務所は主に藤沢や鎌倉エリアを中心に案件を受け持っているのですが、相続登記に関しても何がポイントになるのか。どのようにしたいのかをご依頼者様とじっくりと話合って決めさせていただきます。

アドバイスはさせていただきますが、分かりやすいアドバイスも心がけております。法曹界の人間はついつい専門用語ばかりを並べ立て、依頼者様に対して「これだけ頭がいいんだぞ」とアピールするかのような人間も多いのですが、我々は依頼者様に威張りたいのではなく、力になりたいだけですので、分かりやすい説明を心がけております。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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