相続登記と登記事項証明書

相続登記の際、登記申請緒、遺産分割協議書といった大切な書類には不動産の正確表記が必要になります。略称ではなく、正式なもので記入しなければならないのです。でなければ後々問題になってしまう可能性もありますし、相続登記の申請そのものが却下されてしまう事にもなります。

ですので、登記事項証明書はとても大切になるのですが、そもそも登記事項証明書なるものが良く分からないという人も多いのではないでしょうか。

実はこれ、少々難しいもので、かつては登記簿謄本と呼ばれていたのです。コンピューター化されていない状態の書類なのですが、様々な物がコンピューター化されるようになっていくと、登記簿謄本も登記事項証明書として、申請するようになりました。つまり、この両者は基本的に同じものだと思って良いでしょう。

登記事項証明書の取得方法

相続登記の際、登記事項証明書が必要になってくるケースもあるので取得方法も知っておかなければなりません。取得の際には、土地の場合には地番、家屋であれば家屋番号を特定しておかなければなりません。これは住所とはまた別のものです。住所と地番、家屋番号を混同してしまう人も多いため、相続登記の際にそこで躓いてしまう人も多いのですが、地番や家屋番号。これを特定するための書類が登記事項証明書なのです。

不動産の相続登記の場合、住所が問われているのではなく、家屋番号や地番。これらが問われています。ちなみに登記事項証明書だけではなく、登記済権利証や登記識別情報、固定資産評価証明書などに記入されており、申請には1通700円が必要になります。これらも併せて覚えておく事で、いざという時にいろいろと困るような事がなくなるはずです。

鎌倉や藤沢で相談したい

このように、とりあえず事実を羅列してみましたが、いきなりこのように言われてもよく分からない人の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。ですので、分からない事があれば相談した方が良いでしょう。

藤沢や鎌倉であれば当司法書士事務所にご相談下さい。もちろん鎌倉や藤沢以外の方でも大歓迎ですが、司法書士は法律に関する書類作成のプロです。もちろん相続登記や登記事項証明書に関しても熟知しておりますし、書類作成の際には何が必要なのかまで熟知していますので、まずはお気軽にご相談下さい。

話せばあまり難しい事ではなくとも、文章を読んで自分だけで理解しなければならないとなるとなかなか簡単ではありません。我々司法書士がどのような相談もかみ砕いてしっかりとレクチャーしますので、安心してご相談下さい。

この記事を担当した司法書士

トラスティ藤沢司法事務所

代表

山脇和実

保有資格

司法書士、宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士事務所での10年の経験を経て独立し、トラスティ藤沢司法事務所の代表を務める。「相続は、亡くなった方の思いを推し量ろう」、「相続は、和をもって尊しとなすが大事」、「完全無欠な平等は不可能、遺産分けは互譲が必要」をモットーに、依頼者の内にある悩み要望を推し量り、顧客満足に繋がるよう努めている。また、勤務時代を含めて担当した相続・売買案件は3000件以上に上り、相談者からの信頼も厚い。


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